旧国籍が朝鮮の方の相続登記について

仕事の関係で、不動産業に絡みが多いので、こういうレアな話が、私の前を通り過ぎます。
相続登記では、通常、相続人が何人いるかが問題になって来ます。
相続人=被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、財産を相続する人
日本は、その点きちんとしていて、戸籍という制度がありますから、死んだ方が、生まれてから死ぬまでに、子供が何人いて、両親は生きているか死んでいるかが、ちゃんと分かります。
Smp Kosekibo
ところが、これが外国の方であった場合はどうなるでしょうか?

日本の国際私法である法の適用に関する通則法36条では相続は、被相続人の本国法によると定められています。但し、本国の国際私法に従えば日本法によるべきときは日本法を適用します(同法41条)。
在日韓国・朝鮮人の相続登記

とあり、韓国の場合は韓国の法律、以外にも北朝鮮の場合は日本の法律に従うことになっているそうです。
Koseki gen
さて、どうしてこんな話になったかというと、ある人(会社経営者)が、銀行より所有不動産を担保に、借入を受けていたんですが、例によって、経営に行き詰まり、返済が出来なくなったために、銀行が競売にかけようとしました。
ところが、担保に入っていた不動産は、名義がまだ父親で、更にその父親は、朝鮮国籍から帰化した方だったのです。
競売にかけられない!
当然のように、父親は死去していますし、そもそも北朝鮮なのか韓国なのかもわからず、日本に帰化後の戸籍はあったとしても、それ以前の戸籍はなく、相続人を限定する情報(証明)がないのです。
韓国であれば、韓国から戸籍等(韓国戸籍謄本(除籍謄本)・家族関係証明書・基本証明書等)を取得しなければならないし、北朝鮮であれば、当然国交がないのですから、そんなものは取り寄せようがないはずです。
となるとどうなるのか?

  • 本邦における閉鎖外国人登録原票記載事項証明書(全項目記載)
  • 判明している相続人以外に相続人はいない旨の上申書

といった極めてアバウトな手段しかないようです。
(参考)
帰化後の相続証明などについて

帰化者の相続登記に添付すべき相続証明書
一方、仮にこの方が、積極的に相続登記に動かなかった場合、銀行はどうするのでしょうか?
弁護士の先生に聞いて見たところ、

  • 強制競売においては,債務者と抵当物件の名義人とが異なる場合には,強制競売を行うことはできません。
  • 債権者(山梨信用金庫)としては,債務者に代位して相続登記を行うことが可能です(資料さえ揃えばですが)。
  • 相続財産管理人については,相続人がいないことが要件となりますので,本件では使えないと思われます。

とのことのようです。
「資料さえ揃えば」という点が問題ですが、これは相続人が「判明している相続人以外に相続人はいない旨の上申書」を書くことを拒否した場合は、裁判等で強制的に書かせることはできるのでしょうか?
法律の問題は、どこかまでは法律の条文の問題で、そこから先は必ず裁判になるようにできているようです。
 

法律

Posted by ymo