傷害事件の慰謝料の相場

傷害(しょうがい)とは、人の身体や物品を傷つけ、損なう事。刑法により、相手に傷害を負わせると傷害罪、過失により傷害を負わせると過失傷害罪が成立する。また、動物に傷害を負わせると器物損壊罪が成立する

へええ、動物に傷害を負わせても、刑法の対象になるんだ。ふううん。
いや、今回はそこじゃなくて。
傷害事件の慰謝料って、高いのか低いのかについて、少し考えてみました。
例えば、人に襲われるとします。
その時に、のみや鍬のような刃物があるものを向けて、振りかざし、刺してきたとします。
そして、刺さりました。
名称未設定
確かに、刺された深さは大したことがなかったし、出血量もしれていますし、1日入院しただけでしたが、非常に恐怖を感じたことは間違いありません。
尚、この事件は刑事事件としても立件され、刺した人は有罪の判決を受けたました。
さて、この傷害事件についての慰謝料は、いくら位になると思いますか。
ちょっとぐぐって見た所、慰謝料の相場というサイトがありました。
そこによると、

傷害事件に対する慰謝料は、決して、傷害の内容(殴ったり蹴ったりした回数)ではなく、原則として、具体的な損害(入院の期間や通院の日数と期間)によって判断されます。
通院の日数が比較的短期(1週間~2週間)の場合には、実際に通院に行った回数×1万円程度とするか、刑事告訴しないという条件付きで10万~30万(一般的な略式起訴の場合の罰金相当額)で示談するケースも多くあります。
2週間を超える期間の場合には、交通事故の際に使用する傷害慰謝料算定表などに準じて計算することが、一般的です。
不定期に通院している場合、実際に通院した日数の3.5倍を「通院期間」として算定表に当てはめ、傷害事件であれば、その算定額の20%~30%増し、という金額が、一番無難です。
このような算定による請求であれば、裁判でも充分に通用することが多いそうです。
その他、通院交通費、入院雑費、物損、休業損害、などがあれば、その分も加算して請求することになります。
もちろん、後遺症が残る場合には、別途に後遺障害慰謝料や労働能力の喪失による逸失利益などが生じる場合があります。
ただし、あまりに被害者感情が先に立ちすぎ、脅迫的に過大な請求をしてしまうと、逆に「恐喝」だと訴えられる危険もありますから、ご注意下さい。

とあります。
そうすると、いくら恐怖を覚えても、あまり関係ないようですね。
今回事例であげているケースは、刑事事件に先になっていたので、刑事告訴しないとかいうことはなかったです。更に、通院も数回で、入院も1日。更に、刺された人は、仕事を全然休まなかったので、休業損害も算定されませんでした。
となると、上のサイトの算定式だと、30万円位になるのでしょうか。
実際には、第1審(地裁)で54万円、第2審(高裁)で64万円でした。
傷害事件にあっても、以外とお金はもらえないものですね。
結構びっくり。刺され損ですね。なんだかなあ。
20080617114124
※いや、こんなには刺されてませんから。(これじゃ死ぬな。)

法律

Posted by ymo