外国人登録原票とは
日本にいる外国人は、日本人の場合の戸籍や住民票はどうなっているのでしょうか?
これは、旧国籍が朝鮮の方の相続登記についてで書きましたが、例えば相続登記の際に、戸籍や住民票が必要になった場合に、問題となってきます。
2012年7月まで 外国人登録制度(市町村と特別区で作成されていた外国人の住民に関する記録。) 2012年7月以降 外国人も住民基本台帳で管理
2012年に外国人登録制度がなくなっていたのは知りませんでした。
その外国人登録制度で、登録した戸籍・住民票に当たるものが、外国人登録原票です。
外国人登録原票は、住所が移動する際にそれに伴い、新居住地へそのまま送付され、一度作成されると、国外に出国するまで一枚で管理されることになるそうです。
そして、外国人登録を行った場合、市区町村長が、登録原票の記載事項のうち、必要な部分を記載した外国人登録証明書を交付していました。
この点は日本人と違う所ですね。
まとめると、
住民票=外国人登録原票の写し
戸籍 =外国人登録原票の写し
といったことになりますね。
(※外国人登録制度が存在していた2012年までは「外国人登録原票記載事項証明書」といったものがあったそうです。)
ちなみに1981年10月1日以前の分は、紙媒体で保存されているようですね。
そして開始は、1952年からだそうです。
1952年というと、昭和27年です。
中長期在留者が所持する外国人登録証明書は1952年に導入され、長年にわたり、指紋押捺制度を伴うものだった。指紋押捺は1999年までに廃止された。
となると、昭和27年以前から日本にいる方の、戸籍・住民票に代わるものはないということなのでしょうか?
そもそも日本人ではないのですから、元の国籍の国の制度によるという所でしょうか?
なんの制度でも一緒ですが、突き詰めていくと、その先はどうしようもない・・・ということになるのですね。
なんだかなあ。
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