日本が誇る?印鑑制度

日本では、至る所で、印鑑の押印を求められます。
Inkan
出生届け、婚姻届け、登記申請、印鑑証明書交付申請といった公的な書類だけでなく、売買契約、消費貸借契約など契約書はもちろん、宅急便の受取など、日常の生活のあらゆる場面で、印鑑が必要とされています。
日本人であれば、何の疑問もなく、印鑑を押しまくっていると思います。
でも、外国人からすると、日本の印鑑は、とても不思議なものに思えるはずです。
印鑑は、今から5000年前の古代メソポタミア(現イラク)から、中国を経て日本に到来したものでらしいのですが、現在では、イラクはもちろん、中国でも、日本のようには使われていないそうです。
PICS220090215092056
 
実際日本でも一部の金融機関がサインで口座開設に応じるようになっていますが、それは例外中の例外ですね。
Img shomei01
で、この印鑑について、最近、不思議に思うことが増えています。
まず、パソコンが普及し、スキャナーが身近になって、印鑑も簡単に印刷出来るようになって来ているのに、なんで、実印だのなんだのって、言ってるのかなと思います。
知り合いは、法務局の登記に使う実印の押印を、印鑑証明からスキャンして、印刷したものを使ったそうです。
それでもちゃんと登記出来てしまったのです。
 
P sign
とすると、印鑑なんて、ほとんどどうでもよいということにならないでしょうか?
おまけに調べてみると、印鑑について、統一的に規定した法律はないそうなんです。
それでも、なぜ印鑑が重要視されているかというと、民事訴訟法228条4項という一文があるからなんだそうです。

民事訴訟法 第228条

  1. 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
  2. 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
  3. 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
  4. 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
  5. 第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

たったこれだけの文章と裁判所の判例により、印鑑はその実用性を上回って、本人の証明として利用されているそうなんです。
なんだかなあ。

最高裁昭和39年判決は、印鑑は、署名と比べ、偽造しやすく、また他人による悪用が容易であるのに、さらにこの規定を拡大解釈し、本人または代理人の印鑑が押されていれば、本人の意思にもとづいて作成された文書であると推定されるとし、以後この判決(2段の推定と呼ばれている)が、裁判所の判例となっている。

調べれば、スキャンした朱肉の色をCMYKで表現するには、どうしたら良いか、なんて出てますしね。
朱肉の朱色をCMYKで表現する時の数値を教えて下さい。よろしくお願いします。
 
 

法律

Posted by ymo