借金返済のために土地を売っても、税金がかかる時とかからない時がある

まあタイトルにこう書きましたけど、自分の借金の返済のために、自分の土地を売って返しても、土地の売却益に対する税金(譲渡税)はかかりますからね。
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金銭的には、全然お金が残らなくても、だめ。
特に不動産については、損益通算と言って、他の損益とは全く関係なく、申告しなければならないので、とにかく土地をいくらで買って、いくらで売ったか、だけが問われます。(個人のね。)
でも、他の人の借金の保証人となり、その人の借金返済のために、不動産を売った場合は、特別に税金がかからないことがあります。
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保証債務の履行のための資産の譲渡所得を非課税にする特例の適用要件は次の二つです。
1)保証人が保証債務を履行するために資産を譲渡したこと。
2)債務者が無資力であり、求償権が行使不能であること。
最近の不況によって利用されることが多い特例なのですが、この特例の適用は厳格であり、時々、適用が否定されてしまった事例を聞くことがあります。

参照:保証債務と課税関係(2018/06/01リンク切れ確認)

 
まあなかなか適用にはならないけど、そういうこともあるようです。
理屈的には、不動産を売ったお金は、自分の利益にはならいから、税金はかからないってことでしょうね。
適用にならない事例は、色々あるようで、まあとにかく適用になるかどうかは、要注意ってことですね。
典型的な事例としては、夫婦間の保証です。
そもそも、夫婦間で求償権があるかどうかについては、不明瞭なためのようです。
父親や息子の保証人としても同様。
法律の適用って、難しいですね。
なんだかなあ。
参照:No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき

法律

Posted by ymo