風俗営業許可の相続
風俗営業・・・・・・風営法によって定められている様々な営業のことなのですが。
個人で営業許可を取っている場合は、相続できるって知ってましたか?
まあ、そんなこと、自分に関係ないし、知らない人の方が多いですよね。
法人で許可を取っている場合は、何の問題もないんですが。
というのは、法人の場合、社長(=代表取締役)が死んでも、別に法人が死んじゃう訳ではないので、社長が変われば、そのままということになります。
株式会社ABCという会社は、社長が死んでも、株式会社ABCから変わりません。
ところが、「風俗三太郎」という個人の方が死んだ場合、「風俗三太郎」という人はいなくなってしまうわけですから、それを相続する人がいても、その人は「風俗三太郎」ではありませんので・・・・
まあそれじゃぶっちゃけ、色々問題があるということで、風俗営業の許可も、相続できるというように、風営法で規定されております。
で、
許可取得者が死亡
(A)
相続人が引き継ぎ旨の届出
(B)
公安委員会から承認
さて、この(A)と(B)の期間は、営業をしていいのでしょうか?
これは実は風営法で決まっているのですが、(B)は営業をして良いが、(A)は営業してはだめということになっています。
ええええええ!
ってことは相続争いがあったりして、届出を出すのに時間がかかると、その間は、店を閉めてなければいけないの・・・・・
なんだかなあ。
まあ理屈的には分かるのですが、知らないとえらいことになりますね。
実例としては、(A)期間中にまさか、警察がチェックに来ることもあまりないでしょうけれど・・・・細かい話ですね。
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