警察を振り切るなんて俺にはできない

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運転中の携帯電話利用で、警察に止められ、青色切符まで切られたが、認めずに、急いでいるのでと言って立ち去った。

知り合いが電話してきて、こんなことを言うんです。
すごいなあ。俺にはそんなことできない。
でも、じゃあなんで俺に電話してきたかというと、

捕まらないですよね。

だと。
ええええええ、そりゃないよぅぅぅぅぅぅ。

なんだかなあ。

そりゃぁ、携帯電話使用のような軽微な違反で、いちいち警察が追いかけてくるとは思わないし、
それに現に昨日の晩、警察をふりきって、今現在もう次の日の午後なんだし、今更だと思うけどなあ。
そんなにビビるんなら、大人しく違反切符にサインして、罰金払えばいいのに。
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まあ、そうは言っても聞かれたので、調べてみましたら、いやぁおんなじようなことをして、それでネットに相談したりする人ってたくさんいるんですね。
Yahoo知恵袋でたくさん出てきます。
 
で、相談して来た(?)彼には、以下のように返事しました。

○○君へ
①反則金2万円以下の罰金の場合、住所不定や逃亡の恐れがない限り逮捕できない。
②しかしまれにその法律構成を無視して、逮捕する警察官がいる。
③交通違反が現行犯であるというのは神話であり、あとから出頭を求め、違反を確定することもできる。
④後日出頭を拒否すると、①の逃亡の恐れがあるに該当し、逮捕される場合がある。
⑤もちろん出頭したことがイコール、違反を犯したことにはならない。
⑥仮に2名の警察官が目撃していたとしても、違反について立証されるとは限らない。
ということなので、基本的にはこのまま呼ばれない可能性が高いですし、呼ばれたからと言っても拒否しないできちんと出頭して、違反していないことを主張すれば、警察官がむきにならなければ、大事にはならないと思われます。

以下、こうした返事になったのは、以下のネットでの検索を参考にしました。

道路交通法違反で逮捕され前科が付くケースと否認などの対処法

  1. 軽微な違反に関しては反則金制度があり刑事事件を免除される。反則金を払えば逮捕されることもなく、裁判にかけられることもない。
  2. 重大は違反に関しては、刑事事件となるが、逮捕され身柄が拘束されることはない。
  3. 重大な違反は、以下のようなもの。(飲酒運転・無免許運転・30キロ以上のスピード違反・反則金を期日までに納付できない場合・違反点数が6点を超えていわゆる赤切符を切られた場合)

道交法の解説:反則切符にサイン拒否 現行犯逮捕

  1. 速度違反をされ、違反切符に署名しなかったために、現行犯逮捕された例はある。
    その後裁判で争い、違法逮捕となったが。それはあとの話。
  2. 交通違反における反則切符(青)非反則切符(赤)でも署名又は捺印は任意です。署名捺印が無くても切符は有効で、違反者は反則金の納付ができるし、警察側にとっても検察に書類は送致できます。
  3. 警察は、反則金の支払いが無く、警察又は検察への出頭命令がなされても出頭してこない場合出来る。

刑事訴訟法第199条
2万円以下の罰金・拘留又は科料に当たる罪について逮捕できるのは「被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。」とされている

それから、交通違反は現行犯に限るみたいな話が出ていましたが、それについては、どうも違うような気がします。
もう少し厳密にいうと、警察官が目視で認識した交通違反については、その場で本人に自供させないと、証拠がない(または証拠が薄い)ので、あとから立証できないと困るので、現行犯でないとみたいな話になっているような気がします。
交通違反だって、証拠さえあれば(例えばオービス等)、現行犯でなくても罪に問えるわけですし。
まあいずれにせよ、警察官2人に止められて切符まで切られて、それでも振り切って逃げるような人間は、あとからびびっちゃだめですよね。
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法律

Posted by ymo