税金対策-少額減価償却資産の一括費用計上

仕事がら、節税・脱税について、調査研究を日夜重ねております。
今回は「少額減価償却資産の一括費用計上」です。
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さて、会計や税務に暗い経営者にとって、減価償却というのは、なかなか理解してもらいづらい概念です。
例えば、パソコンを買って、50万円払った。
これ(この50万円全額)が、その年の経費にならない、なんていうことがあるわけです。
それがなかなか理解してもらえない経営者もいます。
もちろん理屈で説明すれば分かってもらえるのですが、お金を他人に払ったのに経費じゃないなんて、感覚的に理解できない!ということらしいです。
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で、50万円で10万円のパソコンを5台購入したとします。
この場合、以下の選択がおそらく可能です。

①1台10万円なので、一括償却資産または少額減価償却資産として、その年度に減価償却費を計上、つまり経費を計上して、全額経費とする。(10万円未満なら費用になったんですが・・・・)

②固定資産として減価償却する。(サーバーなら5年、それ以外は4年)ですから年間経費としては、約12.5万円です。

ということで、実はどちらを選ぶかで、その年度の利益が変わってきます。
もちろん前者の①の方が、その年度の利益が37.5万円減少するわけです。
 
ですから、経営者として、その年度の節税を考えた際には、いかに多くの経費を計上できるかという点がポイントになってきますので、減価償却費を増やせることはプラスポイントになります。
当然この事例では、①を選ぶことになります。
 
さて、ここで基本を確認しておきます。
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固定資産(情報源: 固定資産 – Wikipedia

 

会計上の固定資産と、税法上の固定資産の2通りの意味がある。

 

会計上の固定資産
会計上の固定資産とは、販売目的でなくかつ継続的に会社で使用することを目的とする財産のことを指す。
有形固定資産(土地・建物・建設仮勘定・工具器具備品・機械装置・車両運搬具)
無形固定資産(営業権・特許権・実用新案権・意匠権・著作権・商標権・漁業権・借地権・鉱業権・ソフトウェア
投資その他の資産(長期前払費用・長期貸付金・長期保有の株式及び社債)

 

税法上の固定資産
土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるもの
この中で、建物・工具器具備品・機械装置・車両運搬具あたりに該当するものは減価償却資産となりますので、減価償却をすることによって費用を計上できます。

 

減価償却(情報源: 減価償却 – Wikipedia

 

企業会計に関する購入費用の認識と計算の方法のひとつ。
長期間にわたって使用される固定資産の取得(設備投資)に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続き。

 
 
こんな言葉の羅列だと難しい方には、
情報源: 一括償却資産・少額減価償却資産・固定資産の違いを徹底解説|経理・税務の基本知識
こちらを御覧ください。
(ははは、丸投げ!)

さて、今回は何が言いたいのかというと、30万円未満の資産なら、一括で償却=すなわちその年度の経費になるかもしれないですよっていう話です。

但し、これにも細かい規定があって、少額減価償却資産の上限は年間300万円となっております。
 
 
でも、まあ、10万円未満なら経費だし、20万円未満でも一括償却資産になるので、20万円から30万円未満の間で、固定資産にしていたなんていう支出項目はそうそうないとは思うのですが・・・・・
よって、この税金対策も、対策というほどのものかというと・・・・

なんだかなあ。

もっともしったかぶりしていた私も、10万円以上は減価償却しなければならないのかななんて思っていましたから、30万円未満まで認められることを認識していれば・・・・・
 
(追記)
平成28年度税制改正について見直していましたら、この制度、つまり少額減価償却資産の特例というのは、時限立法だったんですね。
2年延長されて、平成30年3月31日までに購入して事業用に使ったら適用されるとのことです。
税制って、時限立法とかあるから、常に見直し、見直しで、これも一般人の理解を苦しめる要因のひとつです。
時限立法っといいながら、1年とか2年で終わらない制度がかなりたくさんありますし・・・・

なんだかなあ。

 
(これまで「税金対策」シリーズ 掲載)
第1回 税金対策-赤字会社を利用する
第2回 税金対策-未払費用の計上

法律

Posted by ymo