平成28年度税制改正(3)加算税制度の見直し

平成28年度の税制改正の中に、「加算税制度の見直し」っていうのがあります。
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加算税については、この回の記事をご参照ください。
(情報源:加算税制度ー脱税のばからしさ
実は、この回では説明簡略化のために、記述しなかったのですが、過少申告加算税と無申告加算税については、もう少し細かい%の違いがあるのです。(改正されるから、あった?になるのか。)
まあ抜け道といえば抜け道ですが、過小申告してても、無申告でも、
①税務調査の通知を受けてから、更生されそうなことが分かるまで
②更生されることが分かった後
の2つについて、加算税率が違ったのです。
(まあ詳しい税率はここでは省略しますが)
当然、税務調査の通知を受けてから、更生されそうなことが分かるまでの間は、加算税率は低かった(過小申告0%、無申告5%)のです。
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このため、これまでは税務調査が来たら、何かを言われる前に、自ら修正申告をすれば、少ない若しくは全く加算税を課せられなかったのですが、平成28年の改正ではここにメスが入りました。
恐らく税務調査の通知が来たら、速攻修正申告を出すようなところは、知っていて過小申告ないしは無申告だったなと。
ということで、平成28年の改正では、
①税務調査の通知を受けるまで
②税務署の調査の通知を受けて、更生されそうなことが分かるまで
②更生されることが分かった後
 
の3段階となり、

税務署の通知が来たら、自主的に修正申告をしても、今までよりは加算税を取るよ

という風に改正となりました。
税務署としても、申告きちんとやれよ、申告きちんとしないとえらい目に遭うぞ的なメッセージを強くしているということのようです。
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更に、

5年以内に再度、無申告や重加算税対象を繰り返すと、+10%を課す

という規則も追加となりました。
これで、無申告で、仮装隠ぺいとみなされると、重加算税が50%となります。
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この数字を見ても、きっと脱税しようと思う人は脱税するんでしょうね。

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo