国税の予納制度

予納、読んで字の通り、予め(あらかじめ)納めておくという意味です。
特許関係や、裁判所関係でもありますが、今回は税金のお話。
税金の中でも、消費税の予納制度っていうのもあり、色々と予納はありますが、今回のお話はさらに限定されていて、税務調査が入って、「あ、もうこれは絶対に納める税金が発生するな」っていう場合の予納制度のお話であります。
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税務調査が来ます。
色々調べられた結果、脱税であろうと、見解の違いであろうと、これは確実にもう修正(更生)申告をしなければならないということが分かりました。
そして、その調査が長引いてしまった。
この時に大きな問題が発生します。
それは延滞税です。
情報源: No.9205 延滞税について|国税のお知らせ|国税庁
考え方としては、お金を借りたら利息が付き、返済期限までに返済できなければ延滞税が付きます。という感じです。
色々細かい規定はあるのですが、納期限の翌日から2月を経過する日まで年7.3%、納期限の翌日から2月を経過した日以後年14.6%という感じです。
さて、税務調査が入った場合、調べらるのは過去の年度です。
例えば、今日(平成28年8月7日)、税務調査が入ったとします。
この会社の決算月は3月31日だとして、税務調査の期間は最大で7年。
平成28年3月31日・平成27年3月31日・平成26年3月31日・平成25年3月31日・平成24年3月31日・平成23年3月31日・平成22年3月31日
まあ7年調べられることは、まずないので、5年として、平成24年3月31日決算分が一番古いものとなります。
この決算期の法人税の納期限は平成24年5月31日。
とすると、この年度の修正(更生)申告があった場合、税務調査が入った時点で、4年2カ月経過しています。
仮にこの年度の修正納税額が100万円あったとしましょう。
100万円 × 14.6% × 4年2カ月 ≒ 60.8万円です。
で、実は1日延びると、400円加算されていきます。
100万円 × 14.6% × 1 ÷ 365 ≒ 400円
(注:細かい計算ではありませんからね。 延滞税の利率もこれはあくまで原則なので、注意してくださいね。)
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つまり、調査が長引けば長引くほど、延滞税は加算されていきます。
この場合でさえ、10日で4000円、1カ月で12,000円・・・・・・
何にも悪いことをしていなくても、税務署との見解の相違の場合でさえ、自動的に加算されてしまいます。
 
もちろん追加納税額が100万円なら、大したことはないとも言えます。
しかし追加納税額が500万円だったらどうでしょうか?1,000万円だったら・・・・・
 
情報源: 税務調査でじっくり交渉をするなら絶対に知っておきたい延滞税の削減方法をプロが解説!|相談LINE
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で、なんでこんな話を始めたかって言うと、国税の〇○の方から、予納制度の書類をもらったからであります。
最近は、税務署関係の書類(フォーマット)もだいぶ国税庁のHPにアップされてきていたり、税理士の先生のHPにアップされていたりしますが、予納については、まだレアなのか、ネット上にアップされていませんでした。
なので、ちょっと好奇心でアップしてみました。
国税の予納制度
 
実は、このフォーマットに記載しようとしている金額が金額なもので・・・・・
でも国税の方も別に嫌がらせとかではないのかもしれませんが、なかなかこの書類をくれなくて・・・・・

なんだかなあ。

この会社の場合、1日これの提出が遅れると、約4万円・・・・・

なんだかなあ。

 

法律

Posted by ymo