空き家対策-譲渡所得特例措置

2016年度(平成28年度)税制改正大綱で、相続した空き家を売却した場合の所得税の軽減措置が新しく創設されました。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれます。

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従来から、所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋の売却について「譲渡所得の3,000万円の特別控除」がありました。
2016年4月からは、相続した空き家を売却する場合でも、3,000万円の特別控除の特例が適用されることになります。
 
ところが、いつも言っていますが、こうした税金の特例については、いろいろな条件設定があり、素人には到底分からないのではないのかという条件になっています。

なんだかなあ。

 

①相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋とその敷地が対象

②主として居住の用に供していた一の建築物に限る

③相続又は遺贈により取得をした個人が譲渡すること

④平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること

⑤譲渡価格は1億円を超えないこと

⑥建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたこと

⑦建物は、区分所有建物ではないこと

⑧相続開始の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがあるものは対象外

⑨相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡していること

⑩耐震リフォーム、又は取壊し等後敷地を売却すること

 
ざっと挙げただけでもこれだけあります。
 
まあ、「危険な空き家を減らすことに貢献すれば、減税しましょう」というものだということは、理解できます。
 
それにしても、です。
元々の理屈は、「危険な空き家を減らすこと」なわけです。
昭和56年5月31日以降に建築されていても、手入れがされていなくて、危険な家がないことはないでしょう。
またそもそも耐震リフォームをすれば売れるのであれば、「危険な空き家」のまま放置されることもないわけです。
こうして考えると、この条件はどうなんだろうと思ってしまうことだらけです。
もっと、違う理屈づけがあったのではないかと思ってしまいます。
 
こんなに色々条件を付けたのでは、これを利用する人が減ってしまうとか考えなかったのでしょうか?
 
こうした特例をわざわざ作るのですから利用する人がたくさんいなければ意味がないわけです。
たくさんいて、税金が取れなくて困ったなら、あくまで特例ですから、期間を短縮すればいいわけです。
 
またよくこういう特例が出来るわけですが、こうした特例を作った結果、どのような実効性があったかについての検証は誰がするのでしょうか?
考えれば考えるほど、

なんだかなあ。

なのでした。
 

情報源:土地・建物等や株式等を譲渡した場合の平成28年度税制改正の … – 国税庁

情報源:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円 …

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Posted by ymo