退職金について

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私の関与している企業で、2名に対して早期退職をお願いしました。
その際に、早期退職手当?なるものを支給することとしました。
払う方=経営者は、そういったもの(?)を払えば、いいや的に簡単に考えますが、経理処理的には色々と問題も発生します。
簡単に言えば、給与として払うか、賞与として払うか、退職金として払うかという点でしょうか?
会社として考えれば、退職金<給与<賞与という順番で、経費負担が実は増えていくのです。
こんなこと考えたこともなかった。

なんだかなあ。

taishokukin01
実はこの大きな違いは、社会保険料・雇用保険料の発生の有無と金額によって、変わってくるのです。

退職金  社会保険料 × 雇用保険料 ×
給 与  社会保険料 × 雇用保険料 ○
賞 与  社会保険料 ○ 雇用保険料 ○

ってな感じでしょうか?
まず、退職金は社会保険料も雇用保険料も対象となりません。
次に、給与については、基本給等に加算すれば、

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している社員の賃金のベース(基本給や交通費)が変更され、合計額が以前のものと比較して大幅に増減(「標準報酬月額」が2等級以上上下)した場合、保険料などの計算のベースとなる「標準報酬」を改定する手続きを行わなければなりません。
いつ手続きを行うかと言いますと、賃金のベースが変更されてから3回賃金を払った後、つまり4ヶ月目に手続きを行います。
なお、残業代などで一時的に給与額が上がった場合や、基本給や交通費が一時的に上がった場合などには、手続きは必要ありません。
情報源:報酬額に大幅な変更があった時には?

となりますので、社会保険料は、増えません。但し、雇用保険料は対象となりますので、増額となります。(なので会社負担分も増額となります。)
最後に、賞与として支給すると、社会保険料も雇用保険料も一定の%で天引きすることになり、会社負担もその分多きくなるわけです。
この辺、制度とはいえ、なかなか面白いものです。
 
まあ、もっと言えば、源泉所得税も退職金とした場合には、一定の控除が認められているので、会社負担は関係ありませんが、もらう方にとっては大きな問題です。
情報源: No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|所得税|国税庁
情報源:退職金の税金
e-21
更に余談とすれば、労働基準法的にはもらう方にとって、会社側が、給与というか、賞与というか、退職金というかは問題があって、もらうことができるかどうかという区別が重要になるそうで、
給与:もらえる
賞与、退職金:計算規定がはっきりしていればもらえる/計算規定がはっきりしていなければ会社側任せ
という区別になるようです。
情報源: 賞与・退職金と毎月の賃金の違いとは?(P5-3) | 法律Q&A | 東京都港区法律事務所 ロア・ユナイテッド法律事務所
 
誰が考えて、誰が運用しているのか分かりませんが、難しいもんですね。
 

法律

Posted by ymo