接待交際費と税務処理

2020年7月13日


情報源: No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|法人税|国税庁

実は経費の中で、接待交際費の扱いというのは、色々と変遷があります。

接待交際費だけ、なんでもかんでも経費として、「損金」になるかというと、そうではない、もしくはそうではない時期、がありました。

まあ細かい話は、正直言ってどうでもいいんですが、接待交差費は、資本金(会社規模)と年度のよって、全額経費となったり、一部経費から除外して計算されたりすることがありました。

税法に詳しくない経営者だったりすると、売上100万円、経費90万円なら、利益10万円に対して、法人税が課税されるもんだと思っていて、接待交際費の一部が法人税を計算する時だけ、経費から除外されることについて知らなかったりしたものです。


ですから、極端なことを言えば、使った側は、接待交差費でも会議費でもどっちでもいいんですが、会議費だと100%経費になるものが、接待交際費にした結果100%経費にならなかったなんていうことがあったりします。

その辺も、気心の知れた税理士さんだと、きちんと確認を取ってくれたりしますが、適当というか、通常の入力を会社に任せてしまったりしている税理士さんとかだと、チェックしてくれなかったりするわけです・・・・・

この辺も、

なんだかなあ。

とか思うわけですが。

さて、現在、資本金1億円以下の中小企業の接待交際費は、こんな感じです。

期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人
平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
1 交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
2  800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額

まあきわめて簡単に言えば、800万円までは損金だよということですね。
ところが、これには色々な条件が付いているわけですが、中でも一番困った問題は、次の点です。

飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項


簡単な例で言えば、中小企業の経営者が、お得意さんと飲みに行きました。
1人頭5000円以下だったとしても「飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」を書いておけよという点です。

なんで困るかというと、接待交際費なんて、正直言って中小企業の経営者の場合、自分で飲みに行っておごったとか、自分で飲みに行ったとかいう領収書も多分に交じっているからです。

税務署からすれば、そんなものは会社運営の経費じゃなくて、自腹で払えよ、会社からだすんなら給与だし、ちゃんと課税するぞということなんでしょうけれど・・・・・

まあ、かなり多めに見てあげて、中業企業の経営者が、お得意さんと飲みに行ったとして、そこに1人、全く接待に関係ない人が混じっていて、その人の分を接待交際費の領収書から人数割りで除外して・・・・・・

とか、飲みに行った人の名前と会社名をいちいち把握して、飲みに行くかというと・・・・・・

そんなことしませんよね。面倒くさいわけですから。

税務署とすれば、会社の経営に資する、つまり会社の経営に関する経費でないと、損金で落とせないという理屈は分かるわけで、どこかで線引きをしなければならないわけなんですが・・・・・・

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo