私有地に電柱が4本も立っている件(無償だってさ!)

とある人に買ってもらった土地に、4本の電柱が立っていました。
それも全て、個人所有の土地の中側!

敷地内に電柱が立っている人もいるでしょうし、使用料をもらえることは、割とポピュラーな話だと思います。
多くの場合は、電力会社の場合が多いと思いますが・・・・

この4つの電柱については、調べてみると以下の通りの管轄。

①国交省標識(国交省出張所への方向を指示しているもの)
②国交省道路照明
③信号機(警察署)
④県標識(公園への方向を指示しているもの)

ところがいずれも賃料が発生していない・・・・。

①は、昭和56年に前の土地所有権者が無償だよって契約したらしい。
②~④は、前の土地所有権者に口頭でOKをもらったって・・・・無償だよって・・・・・・

なんじゃそりゃああああ!

なんだかなあ。

おまけに、寄ると触ると「民地に道路照明や信号機を設置する場合、口頭でやり取りするのが一般的」って言うんだけど・・・・・本当かなぁ?

で、弁護士の先生に相談してみた所、

他人の土地を使用していれば、その対価を払う義務があると思います。
詳しい法規は分かりませんが、あっても省令等であって、一般の法規集にはないと思われますので、こちらで探すのは非効率と思います。

私有地を使う以上は、使用料を払ってもらいたいと要請し、払えないと言ったらその根拠法令を教えてもらってください。
それを見て検討します。

払うのが原則なので、払わないと言ったら根拠法令は示すべきですので、粘って教えてもらってください。

尚、無償の契約が仮にあっても、前の所有者の契約ですので、現在の所有者は拘束されません。
契約は個別であって、承継されません。

とある弁護士の先生の回答

だそうです。

まあ電柱の使用料なんて大したことないんで、ここから戦うかは、新しい所有権者次第なんでしょうけれど。
どうなることやら。
話が進んだら、追記したいと思います。

それにしても、昔の人が大様だったのか、それともここの元所有権が公共に理解のある人だったのか。
まあ場所が場所だから、道路標識がたくさんできても仕方なかったのかもしれませんが・・・・・
もらえるものはもらうのに・・・と思うのは、時代背景の違いでしょうか?

法律

Posted by ymo