登記は難しい・・・・担当官も間違うんだから

司法書士(しほうしょし)とは、専門的な法律の知識に基づき、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする国家資格である。
また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。
弁護士・弁理士・税理士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士と共に職務上請求権が認められている8士業の一つである。

司法書士

まあね、こういう司法書士とかっていう専門家がいる位だから、難しいんでしょうけどね、登記って。

でもね、そもそもそんな難しい制度にしていることを、今のこの時代に改善して行こうという動きがないことが恐ろしい。

そもそも添付書類が複雑過ぎる。

印鑑証明書ひとつ取っても、添付が必須なのか、必須でないのか分からない。

わざわざ登記相談まで言って、事前にチェックしてもらって、「印鑑証明書は必要です。」って、教わって、添付して申請したら、

印鑑証明書の取得費用を返せ!とか思ってしまうのだけれども・・・・・

なんだかなあ。

司法書士さんのブログでも、

そこでこの知り合いは、印鑑証明書を添付することなく、根抵当権の債務者変更登記を申請したそうですが、すぐに法務局から連絡があり、登記義務者である根抵当権者の印鑑証明書が必要ですと言われたそうです。

それで、びっくりして私のところに連絡してきて(本来なら自分の事務所のボスとかに聞いた方がいいんでしょうが、聞きづらかったのでしょうか?)、印鑑証明書が必要って言われたけどどうしようって相談されました。

で、私の方で少し調べて、不動産登記規則48条、47条により印鑑証明書は不要なはずと法務局に問い合わせるよう伝えました。

そうすると登記官の方でも調べ直したようでやはり印鑑証明書は不要でしたと自身のミスを認めたそうです。

私たち司法書士にとってはどういう場合に印鑑証明書が必要か不要かっていうのは、どちらかというと基本中の基本なのですが、そういう基本的なところでも登記官は間違えることがあるんですね。

ちょっとお粗末だなあと呆れました。

不動産登記に印鑑証明書を添付する場合について

ってなことが書いてあり、もう法務局でさえ、間違ったりするわけです。

まあ、このブログに、書いてあるのをじっくり読めばさもありなんとは思います。

不動産登記を申請する場合、申請人の印鑑証明書を添付書面として法務局に提出することが多いのですが、これには一定の原則があります。
印鑑証明書を提出する必要があるのは①登記の申請人が義務者になる場合で、なおかつ②その義務者が不動産の所有者であるときになります。

不動産登記に印鑑証明書を添付する場合について

と上の方では書いてありますが、後半に、

ちなみに、この登記申請において、登記義務者が登記識別情報あるいは登記済証を提供することなく登記申請する場合は印鑑証明書が必要となる例外規定があるのでご注意ください。

不動産登記に印鑑証明書を添付する場合について

とあり、これをきちんと理解するのは・・・・・無理とか思ってしまいます。

なんだかなあ。

まあ、そもそも論、印鑑証明書っていう制度自体が、印鑑を「指紋」と同じもののように、その主体となる人・法人独自のものであることを証明しようっていう制度ですからね。

日本では当たり前ですが、諸外国はどうしてるのか不思議ですよね。

アメリカではノータリー・リパブリックという役職の人が存在します。
重要な契約の際に付きそう、第三者の立場の公証人です。
その公証人が、本人であることを認めるスタンプを押してくれます。
公証人は、会社の法務部、郵便局や銀行などにいるので、こちらから出向いて立ち会ってもらいます。

はんこ文化は日本だけ?海外にはないの?

1914年に日本から登録制度を導入したのが韓国です。
ですが比較的画数のすくないハングル文字は、偽造問題が絶えませんでした。
100年あまり続きましたが、2009〜14年の間に印鑑制度は廃止されました。
いまでは電子認証を取り入れているそうです。

はんこ文化は日本だけ?海外にはないの?

と軽く調べるとこんな感じなわけですが・・・・・・まあハンコは日本の文化ですから、そう簡単に変わるとは思いませんがって、話が本筋から大きく離れてしまいました。

結局、「餅は餅屋」なんていうことわざがあるように、そうしろってことですかね。

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo