使用借権ってなんだ・・・?

使用借権

地代の支払いがない土地の貸し借り。
つまりタダで土地を貸している(借りている)ような場合には使用借権となる。
返還時期または使用収益目的の定めがない時は、貸主はいつでも返還(明渡)を請求できますので、借主は貸主からの返還請求があれば、原則的として土地を明け渡さなければなりません。

2012 0926 e03
ふ〜ん。なるほど。
例えば、親の土地に子供が家を建てたとします。
24 1aまあこういう場合は、えてして、賃貸借契約書を作ったりしないでしょうし、まあ親のすねかじりで、賃料も払わないなんてことは、往々にしてあるでしょうね。
で、返還時期なんて当然決めないでしょうから・・・・
で、何が問題があるのかっていうと、不動産の場合は、珍しいケースも出てくるわけです。

  • 親が土地を取得、土地を担保にお金を借りた。
  • 小さい倉庫のような家を建てたが、登記をしなかった。
  • 親から家は贈与された。
  • ところが親は、銀行からの借金を返せずに、死去。
  • 子供は、相続放棄をして土地を相続しなかった。
  • 土地は相続放棄をしなかった、親戚の人のものとなった。(抵当権はついたまま)
  • 銀行は、抵当権にもとづき、競売を実行。
  • 競売の調査で、執行官による調査報告には、家は動産であり、使用権に基づくものと記載がある。
  • 土地は競売にて、他の人が落札した。

まあ、繰り返しになりますが、かなりレアなケースですよね。
こうした場合には、使用借権しか持たない、現在家に住んでいる子供さん(まあもうおじいさんですけど)は、新しい土地の所有者に対して、対抗出来ないんですね。
速攻明け渡しとなってしまいます。
ここから得られる教訓は、

  • 不動産についての権利関係は明確にしておく
  • 不動産についての権利関係は登記しておく

という点ですね。
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まあ、上記の例について言えば、競売になった段階で、その家に住んでいる子供は、土地の所有権者と、賃貸借契約を結んでおけば、最低でも6ヶ月は、住んでいられたわけで、その点は意味不明というか、なんだかなあ、な訳ですが・・・・
参考:競売妨害-日本人と外国人の違い
 
 

法律

Posted by ymo