生命保険料控除

baeff808
確定申告をしている友人から、生命保険料控除について、聞かれました。
「あの、今頃生命保険料控除の書類が出てきたんだけど、修正申告すると税金戻ってくるかな」

なんだかなあ。

確定申告の締め切りは3月15日。今は4月の下旬・・・・・。とほほすぎるよ。
でもまあそんなものなのかもしれませんね。
そもそも、私は個人的にこの控除という制度は、あまりにも多くの問題点を孕んでいて、これについて語りだしたら、数時間はしゃべれると思っております。


例えば、配偶者控除。

「配偶者控除」は1961年に設けられた所得控除で、納税者の所得にかかわりなく、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下ならば、38万円の控除が受けられる。

と簡単に書いてありますが、実はこれにも細かい要件があり、

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

この中でも、年間の合計所得金額38万円以下というのが曲者で、かっこ書きの中にあるように、給与のみの場合は103万円とか、んじゃあどうして38万円って書いてあるんだとか・・・・・・・
つまり何が言いたいかというと、配偶者控除も含めてこの

控除については、それぞれ条件設定が細かくて分かりにくい

ということなのです。


さて、本題の生命保険料控除に戻りますが、これもまた難しいんです。
まず、生命保険料控除が受けられる生命保険には3種類あって、「一般」「介護」「個人年金」、それぞれに控除の限度額があります。おまけにそれぞれについての計算式もあり・・・・・、そしてさらにめんどうなのは、平成24年1月1日以降加入契約とそれ以前の契約では、計算が違う・・・・・と書いていて、説明できないことが分かり、自分でも絶句しております。
ですから何度も言いますが、

控除については、それぞれ条件設定が細かくて分かりにくい

のです。
それを図式化したものが、これ。
1140

No.1140 生命保険料控除

いやいや、絶対に分からないから。
わざと分からないようにしているだろうとしか思えないこの制度。
図には気軽にひとつの控除について最高4万円とか5万円とか書いてあるけど、これは実際に払った生命保険料をそのまま控除できるわけじゃなくて、ちゃんとそれぞれに計算式があり、その計算式も支払った生命保険料の金額によって違う・・・・・ああああああああ。
こんなもん誰がきちんと計算できるだよ。本当。
おまけに、生命保険会社から送らてくる生命保険料控除の証明書類ってのは、保険会社によってフォーマットが違って、そりゃ多少フォーマットが違って書いてあるのは許せるけど、

  • 新制度なのか、旧制度なのか
  • 一般なのか、介護なのか、個人年金なのか、

について、はっきりわかるように書かない生命保険会社があるから、もう何がなんだか。
このくらいならまだ許せるけど、
一時払いの生命保険料の控除はどうなる?
を読んでもらえばわかるのですが、

個人年金保険を一時払いで契約した場合も「一般の生命保険料控除」の対象となり、「個人年金保険料控除」の対象にはなりません。個人年金保険料控除が適用される条件のひとつに、「10年以上の期間にわたる定期的な保険料の払い込み」があるためです。

個人年金なのに、控除では一般になるって、なんなんだよ。もう。

なんだかなあ。

もうこれ以上書いていてもきりがないので、この辺でやめますが、何度も言います。

控除については、それぞれ条件設定が細かくて分かりにくい

のです。
まあ、生命保険控除も見直せなんて言ったら、生命保険会社の猛反発で、今更もうどうにもできないんでしょうけれど・・・・
(実は生命保険料控除の歴史は古くて1923年にはもうあったのだそうです。)
という記述のサイトがあったのですが、消えてしまいました。


でもまあ色々愚痴りましたが、この生命保険料控除。
ちゃんとやっておかないと結構損なのです。
生命保険料控除で、所得税や住民税を安くする!
詳しくはこれを読んでいただくとして、

所得税は合計12万円、住民税は合計7万円が控除対象

なんです。
所得税だけじゃなくて、住民税の計算にも絡んでくるので、まあ放置しておくのはどうかという感じではあります。
でもまあ我々貧乏人の個人所得税って、実は10%くらいなんで、12万円控除してもらっても、税金は12,000円しか変わらないんですけどね。(更にもって言えば、所得が少ないってことは保険もそんなに入っていないってことで・・・・・)
参照;No.2260 所得税の税率
年間12,000円を多いととらえるか、少ないととらえるかは、まあ考え方なので、各自ご検討ください。

法律

Posted by ymo