領収書の発行の意味-誰が領収書を切るかには意味がある

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この年になっても、あまり実務に関わったことがなく、領収書の書き方について、質問されると、実際にどうするかについてよく分からないことが多くあります。
ある金銭取引について、領収書を出すか出さないかと聞かれたとしても、何と答えていいのか、分からないことがあったり、どうも自信が持てません。
領収書(りょうしゅうしょ、英: receipt)は、代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のこと。
wikiにはこう書いてありますが、問題は「何らかの対価」という点です。
日本語は難しいですよね。
例としては、不動産管理会社に、店子(賃借人)が家賃を現金で持ってきた時に出すのは、「領収書」なのか「預り証」なのかという問題。
店子(賃借人)は、家賃という対価を持ってきたのでしが、不動産管理会社は、それを自分の会社が受け取るべき対価ではなく、本来は大家(賃貸人)が受け取るべき対価なのを預かっただけなので、「預り証」にしなければならないようです。

領収証っていうのは、受けとる側は経費の支払い証明になり、渡した側は収入の証明として扱われます。つまり、役務等の譲渡があったと見なされます。直接店子さんとの賃貸借契約がないので、役務等の対価はありませんから領収証を切るのはおかしいです。実際に契約していてお金をもらっているのが、大家ならやはり領収証は大家さんが切るべきです。実際の税務調査でも領収証の控えは売上金額の証明になりますので、誰が出した領収証かは大事なことです。あなたの会社が出してしまったら、あなたの会社の収入になってしまうので、気を付けた方がいいです。なので、あなたの会社は預り証を出すのが妥当な判断となります。要は、収入となる人が領収証を切りましょうということです。(参照;Yahoo知恵袋

法的根拠まで確かめていませんが、どうもこの記述が信用できるようです。
おまけに書くと、預り証(預かり証・預かり書・預り書)一つ取っても、実はこんなに何種類も書き方があるようで、

なんだかなあ

と思ってしまいます。
話が行ったり来たりしていますが、領収書を発行するかどうかという点は、

領収書を切れば、売上となり、印紙税の問題も出てくる。

と言う観点で考えると良いようです。
また、領収書の発行にめぐっては、こんな話もよく聞きます。

  • 振込したけど領収書を発行して欲しい。

もらった方からすれば、領収書なんていらないでしょと思うのですが、領収書を発行してくれという人がいます。
お金をもらった方からすれば、言われたんだから領収書くらい発行してあげようと、気軽に思える場合はいいんですが、例えば金額が大きかったりすると、印紙代も馬鹿になりませんし、次のような場合は、困ったことになります。

領収書を発行してもらえません
現在住んでいるマンションの駐車場代の領収書を、会社に提出する為、管理会社に請求しました。ところが「原則的に出していない。他の人に出していないのに貴方だけに出すのは秩序が乱れる。そちらの都合には合わせられない」と言われました。駐車場代は、その他の管理費や積立金と一緒に引き落としされてしまう為、通帳だけ見ても内訳はわかりません。散々必要な旨を説明したのですが、最後には「会話の内容をテープに録音する」と脅し口調で言われ、そこまで拒むのには経理上何かウラがあるんじゃないか?と思ってしまいました。こちらに非があるとは到底思えません。明日、話し合いの場を設ける予定ですが、管理会社を納得させられる方法は無いものでしょうか?よろしくお願いいたします。

これもYahoo知恵袋にあったのですが、これに対する回答は、

区分所有管理士資格とマンション管理業務主任者資格を持つ者です。
分譲建物管理業界では、商法第1条第2項に倣い、お客様が媒介手数料を振込み支払った場合は、その振込控をもって領収書と見なすことが少なくありません。
支払い約定書は、金員の明細を説く書面ですから、領収書に該当しませんので印紙貼付義務はありません。
民法第486条は、領収書の発行を請求することができると定めているだけ。
これに応えなければならないと唱える方も少なくありませんが、これに応えなければならない定めはありません。
故に、応えなくても違法ではないため、民事訴訟を起こしても却下されます。
宅地建物取引主任者国家試験の出題範囲に、商法第1条第2項も民法第486条も含まれています。
そのため、質問者様の宅地建物取引業者は、商法第1条第2項と民法第486条の仕組みを把握しているのでしょう。
したがって、質問者様の宅地建物取引業者は、お客様の領収書発行請求に耳を傾けるが、これに応えないと考えているのでしょう。
ちなみに、民法486条は、現金払いのみ適用され、現金以外は適用外と唱える方も少なくありませんが誤りです。
弁済をもって領収書の発行を請求することになりますので、現金以外も適用されます。

というもので、まあうすうす分かっていたのですが、絶対に領収書を出さなければならないという法的な根拠はないようです。
他のページでは、領収書を出さないなんてありえないなんていう書き込みもありましたが、どうも法的にはこちら書き込みの方が正しいような感じです。
領収書について言えば、

  • 印紙税(印紙はいくらのものを貼ればいいのか?)
  • 宛て名の書き方に厳密なルールはあるのか?(上様とか)

といった様々な細かい問題がありますが、どうも絶対にこれじゃないとだめという回答がないような気がします。
要するにルールが複雑化なんです。

なんだかなあ。なのです。

法律

Posted by ymo