警察の隠密行動について

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情報源: 大分県警が隠しカメラ、設置目的の詳細は明かさず:朝日新聞デジタル

大分県別府市で参院選(6月22日公示、7月10日投開票)の公示直前、労働組合などが入る建物の敷地に県警の捜査員がビデオカメラ2台を隠して設置していた。県警は3日、捜査員が無断で敷地に立ち入ったとして「不適切な行為だった」と謝罪。労組側は警察がひそかに「監視」していたとして反発している。

 
私のfacebookでも、友人がこの話題をシェアしていて、曰く

謝罪じゃなくて、逮捕しろよ

と言っていましたが、私からすれば、いつものことじゃんと思ってしまいます。
そもそも論、警察がやったことを警察が捜査・逮捕するなんていうことが、きちんと行われると考えること自体がナンセンスだとは、ほんの一部の人は思うのでしょうけれど、大多数の人は思わないようですね。
警察だって、人間の集合体なんですから、組織があるだけで、腐敗は起こると考えるのは、性悪説で凝り固まった意地の悪い私のような人間だけなのでしょうか?
 
さて、話を戻しますが、この問題について言えば、

  • 捜査員が無断で敷地に立ち入った だけではなく、監視カメラを設置していたことは法的に問題はないのか?
  • 捜査員が無断で敷地に立ち入った ことを謝罪するのではなく、法的に処罰しないのか?

っていう話です。
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情報源: 大分県警別府署:隠しカメラ、「民進党」関連建物敷地内に – 毎日新聞
こっちでは、

県警によると、カメラを仕掛けたのは別府署刑事課の署員2人。同署が設置を決め、場所も同署で判断したという。
設置した署員は「雑草地だったので、(同会館の)管理地だとは思わなかった」と話したという。
県警は「個別の事案について、特定の人物の動向を把握するためにカメラを設置した。対象者が誰かは言えない。不特定多数を対象にしていたわけではない」と説明。
「刑法上の処置が必要なら厳格に対応する。調査がいつまでかかるかは分からず、公表や処分の必要性はその後判断する」とした。捜査上のカメラの設置は警察署の判断でできるため、

と書いてありますが、

  • 人が管理していない土地なら監視カメラを設置していいのか?
  • そもそも「管理地だとは思わなかった」という認識で監視カメラを設置していいのか?
  • 捜査上のカメラの設置は法的に問題ないとして、捜査上のカメラの設置だと誰が判断するのか?

なんていうことは、結局曖昧なままで終わるわけです。

なんだかなあ。

たまにこういう報道が沸き起こるのは、マスコミの良い点だとは思いますが、こういう報道を見るたびに、ため息が出てしまいます。
言っても聞かない人に、再度同じことを言うのは、どっと疲れますよね。あれです。
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今回は監視カメラの問題ですが、電話の盗聴について言えば、
情報源: 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 – Wikipedia
というのがありますが、これだって、

通信傍受による捜査が許容される犯罪(対象犯罪)は、通信傍受が必要不可欠な組織犯罪に限定される。具体的には、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、及び、組織的に行われた殺人の捜査についてのみ、通信傍受が許される(3条1項、別表)。

と書いてはありますが、それをチェックしている人って誰なんだろうっていつも思います。

なんだかなあ。

 
 
(余談)この問題は、今回は選挙とからめられていますけど、選挙とは全然関係ないと思うのですが・・・・・これは単なる私の感。

時事,法律

Posted by ymo