暴力団事務所に会社の本店登記・事務所を移すとどうなるかについて

まあ、このタイトルですから、この記事は、完全な空想の世界と思って読んで下さいね。

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さて、ここに、これから絶対に税務署の調査があり、そして間違いなく脱税を指摘されるであろう会社があったとします。

しかも、そこの経営者は、もうハナから諦めてはいますが、面倒だから税務署とは話をしたくないという、ひねくれ者。
(もっとも、税務署の調査を喜んで対応する経営者は、世の中にはいないでしょうけれど。)

その経営者がこんなことを聞いて来ました。

まあ思いつきにしても、かなり突飛ではありますが・・・・・

「本店所在地を知り合いの暴力団の人の事務所にしたらどうなるだろう?」
「・・・・・」

何を言ってるんだかとは思いますが、同時にまあ発想としては、悪くはないとは思いますが・・・・・。

税務署の人だって、喜んで暴力団の事務所には行きたいとは思わないでしょうから。

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でも、この発想は、限りなく効果薄です。
①税務署の調査官は別にそこに行く必要はない。
②税務署の調査官は資料の提出を要求すれば済む。
③仮に取りに来ないと見せないと言い張ったとしても、税務署の調査官は勝手に更生(税額を決定すること)を出来る。
④更に仮に更生をされたことについて、不服審査請求をしたとして、これも仮に不服が認められたとしても、そこに至る労力たるや・・・・・
(まず、税務署に資料も出さないで、不服申立の際に資料を提出して、それが認められるなんてことは・・・・・ないだろうなあ。)
ということで、かなり危険性な賭けというか、もう絶体絶命の負け戦確定という気がします。

そもそもこの話をふってきた経営者は、税務署と話をしたくないという発想とから思いついた案ですから、調査に来ないで調査に打ち切り!とかならない段階で、初期の目的は不達成ですね。

それならいっそのこと、勝手にしてね。って言えば、わざわざ暴力団事務所に本店を移転しなくても、税務署は勝手に税額を決定しれくれちゃいます。

なんだかなあ。

さて、ここまでは税務署との問題なのですが、ちょっと別の視点からすると、暴対法の関係が出てきます。

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日本国内の銀行は、全て預金口座を作る段階で、顧客に対して反社会的勢力の排除という条項を契約しています。
(知らなかったでしょうか?)
この中には、
「役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること」
という条項もあり、これに該当すれば口座は直ちに解約できると書いてあります。
従って解釈論になりますが、会社の本店登記事務所が暴力団事務所で会った場合に、社会的に避難されない関係なのかと言えば・・・・・

ということで、規則通りであれば、解約されても文句は言えないということになります。

こうした事例はあまりネット上では探せませんので、レアケースだと思いますので、銀行も即座にどうこうすることはないとは思いますが、ばれれば、銀行に本店登記事務所の変更を要求されることは間違いないと思われます。
そもそも法人で営業をしていて、銀行口座を解約されてしまうなんて、それこそ営業上死活問題なので、暴力団事務所に本店所在地を移転するなんて、どうころんでも、うまみはないですよね。
偶然にも、税務署の調査官が来たがらなくて、調査を打ち切るとか、
偶然にも、税務署が更生をかけてきても、不服審査申立を受理してくれて脱税にならなかったとか、
偶然にも、銀行口座の解約についても銀行がゆっくりやってくれて、税務署の問題も片付いたあとに、本店所在地も暴力団の事務所から移すことができるとか、

そういった偶然に助けられない限り、意味はないと思うのですが・・・・・

どうでしょうか?

このファンタジーについては。

法律

Posted by ymo