裁判所の証拠品係

2020年8月22日

さて、国税の査察部が査察に入って後、調査終結後、脱税について起訴されると、その時まで国税に押収されていた様々な物品は、裁判所に移されます。

その行き先が、裁判所の証拠品係。


べたですねえ。

ネットでぐぐった所、証拠品係事務官という職名がちゃんとあるようです。
情報源:証拠品事務規程(2018/3/30リンク切れ確認)

で、今回、国税の査察が入った会社の関係で、どうしても必要な資料があったので、どうにかしようと、証拠品係の方と話をしてみましたが・・・・・
なんと!
地方はいい加減だ!

国税の査察部管轄にあった際には、事前にお伺いをたてて、事前に申請書を委任状付きで出しておいて、それからかなり時間がかかってから、資料のコピーをやっともらえるという感じだったのですが。

地方の裁判所の証拠品係事務官は、偉く軽い感じ。
なぜって、コピーについては、その場で気軽にOKの回答。
しかも、申請書もいらない。
おまけに、取りに行く人に、本人の身分証明書の提示だけだという・・・・・
本当なんだろうか?
今、ちょっと狐につままれた思いでいるのだが・・・・・

なんだかなあ。

これで本当に、本人の身分証明書だけで、書類のコピーがもらえてしまったら・・・・・笑うしかない。

押収された証拠品は返してもらえますか?
押収された証拠品のうち,没収の言渡しがあった証拠品,所有者が所有権を放棄した証拠品については返還されません。
他方,証拠品の所有者等が返還を希望しているときには還付(返還)しますし,事件終結前であっても,裁判に必要のない押収物等については,還付又は仮還付の手続をとる場合もあります。
情報源: 裁判の執行等について:検察庁

とのことなのだが、もしかしたら、返却も意外と簡単だったりして・・・・・

実際に、コピーを簡単にもらえたか、また証拠品の返還など、後日レポートしてみたいと思います。

法律

Posted by ymo