相続税って、それぞれが払うもんだと思っていた

48b2b763e34b1f62980245ea05002ea3
相続税って、相続した人がそれぞれ払うもんだと思ってました。

なんだかなあ。

相続税には連帯納税義務があります。
税務当局が、ある相続人について納税は不可能と認めた場合には、その他の相続人で税金を負担する必要があります。
遺産分割のときに注意が必要です。
情報源: 2014.4.21 | 相続人の一人が相続税を払えなかった場合、他の相続人が負担する義務はあるのでしょうか? | 分割のコツ | 相続総合コンサルティング|税理士法人レガシィ

q020rentai
例えば、親から子供兄弟2人が、同じだけの遺産を相続したとします。
その際に、長男は払いましたが、次男は払いませんでした。
で、この通りだと、次男の分も、長男は払わなければならないんですね・・・・・・。
う~ん。

なんだかなあ。

相続税には連帯納税義務があるので、仮に誰かが相続税を払えない場合には、その他の相続人で税金を負担しなくてはなりません。
ただし、これは税務当局が納税の義務を有する本人の資力を調査するなど、本人に相続税を支払わせる努力をしたうえで、それでも納税が不可能という判断を下したときにのみ、相続税を回収する最終的な手段として発生する義務です。
ですから相続人のうち誰か一人が相続税を納めなかったからといって自動的に支払いを要求されることはありません。
たとえば、土地や建物を財産として相続したが、相続税を支払うための現金がないので、ほかの相続人に相続税を肩代わりしてもらいたいという理由が認められることはありえません。
その場合には税務当局はまず土地や建物の差し押さえを行ないます。
連帯納税義務が発生するほとんどの場合は、遺産は相続したけれど使ってしまい、相続税を納められなくなってしまったというケース、もしくは、もともとあった借金の返済に相続した財産を充ててしまったというケースです。
このように相続税の支払いにあてる財産が全くない場合のみ、税務当局も本人に相続税を支払う資力がないことを認め、その他の相続人が連帯納税の義務を負うことになります。

とまあ、やっぱり払わなければならないようですが、全然納得いきませんよね。
で、なんでこうなったかというと、

日本の相続税制度は、かつては遺産税方式を採用していました。
遺産税方式であれば、相続財産に相続税が課されるため、税の徴収漏れが少なくなります。
しかし、戦後の税制度改革で遺産取得税方式に移行しました。
遺産取得税税方式では税の公平化が図れる一方、徴収漏れなどが起きる可能性があります。
そこで、民法上の連帯保証制度と類似の「連帯納付義務」を設けることになりました。
相続人は相続財産を相続できる代わりに、「連帯納付責任を負うことが当然の義務」と決まりました。
基本的には相続財産を取得した相続人が納税の義務を負いますが、国税当局は、相続人の誰にでも相続税の納税を命じることができるようにしたのです。
情報源: 連帯納付義務とは?他人の相続税まで負担! | 相続税理士相談カフェ

01
ということらしいですが。
ですが、やっぱりみんな納得しないようで、

この問題をめぐって定期的に、連帯納付義務に関する「不服申立て」が起きています。
しかし、基本的には訴訟を起こしても敗訴してしまうのが実情です。
なぜなら、「連帯納付義務は、法律上当然生じる義務」としてみなされるからです。

とのこと。

なんだかなあ。

で、まあ細かい税制の話は別として、脱がれる方法は、

納税義務者が納税の意思を見せて延納または納税猶予の手続きをすること
情報源: No.4211 相続税の延納|相続税|国税庁

しかないようです。
url-min
 
 

法律

Posted by ymo