未成年者は不動産を購入・登記できるのか?
まあおかしなことを考えていると思われるかもしれませんが・・・・・・
相続とかならあるでしょうけれど、まあなかなか未成年が不動産(土地・建物)を購入することってないですよね。
で、なんでこんなことを考えたのかというと、
・Aという人物は、自宅を建てる土地を買いたかった。
・ところがAという人物は、税金を滞納している。
・金は払えるが、(もうこの段階でおかしいのだが)土地の名義人になりたくない。
・未成年の息子がいる。
というような話があり、相談されたので調べてみました。
なんだかなあ。
未成年者は不動産を購入・登記できるのか?
法定代理人(親権者等)が代わりに契約して購入することができる。
(法定代理人の同意を得て未成年者自身が契約するということもできるが、前者が一般的。)
両親がいれば、そのお二人が共同して法定代理人として契約。
ということで問題ないようです。
但し、親がお金を出すのに「名義だけ子供にする」というような場合、購入資金を子供に贈与した、または不動産を子供に贈与したということとなりますので、原則として多額の贈与税がかかることとなります。
子供が未成年ですので、住宅取得資金の親子間贈与の特例などは適用されません。
従って、税務署に調査されると贈与税確実となると思われます。
ご注意ください。
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