相続財産管理人の申し立てについて

まあタイトルは「相続財産管理人の申し立てについて」なんですが・・・・・
今回は、裁判所の担当官のあまりの対応に「なんだかなあ」です。
相続財産管理人と破産管財人と特別代理人
続・相続財産管理人と破産管財人と特別代理人
と本件に関連してのお話です。
(おさらい)

  • とある不動産に関連して相続人が不存在のために、相続財産管理人の申し立てをした。
  • 当方はその不動産に抵当権を持っている債権者であり、その不動産に家賃収入があったので、差押えしている家賃(供託されている)を回収したい。
  • 実はこの不動産では、以前に相続財産管理人が選定されていたが、その弁護士はすでに破産を申し立て、相続財産管理人を終了している。

とまあ、こんな感じなんですが、ここで注目したい点は、相続財産管理人が以前に選任されていたという点です。


さて、新規に相続財産管理人の申し立てをするのに、裁判所もちゃんとネットに情報は公開しています。
相続財産管理人の選任
ここで問題になるのは、

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

という点。
これは何を必要としているかというと、相続財産管理人は、その対象となる財産(不動産)について、その所有権を主張する人がいない、つまり相続するべき立場の人がいないという点が証明されなければならないということなのです。
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例えば、私の父が借金を残して死んだとします。
自宅の不動産を相続すれば、当然父の借金も背負うことになります。
それでは、私は困るので、相続を放棄します。
で、その結果、自宅の不動産を相続する人がいなくなり、相続人不存在となります。
とここで問題となるのは、私以外人本当に相続人はいないのかという問題です。
私の戸籍が必要となります、私の父母の戸籍が必要となります。
仮に私に妹がいて、先に死んでいるけど、子供がいるとします。
そうすると、その妹の子供にも、相続権があるので、その妹の子供の戸籍が必要となります。
(もっと言えば、その子供達が相続放棄をしているかの確認書類も必要となるのですが。)
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とここまで書いた段階で、お察しのよい方ならわかると思うのですが、それらの戸籍は既に、第1回目の相続財産管理人の選任申し立ての際にも提出されているはずです。
で、今回の申し立てに関して、うすうす上記のことはわかっていたのですが、まず本人と本人の父母の戸籍を取りました。
すると兄弟がいるよと言われ、兄弟の戸籍を取りました。
すると兄弟には子供や親がいるよと言われ・・・・・・・結局最終的に14名の戸籍を取るはめになりました。
まあこういうのは例外中の例外なんでしょうけれど、それにしてもですよ。
裁判所の担当者は、実は最初から14名の方の戸籍を取るはめになることを知っていたと、取り終わってから言うわけです。
こっちは最初取り、2回目取り、3回目取りと、各地の自治体に電話しまくって、何度も何度も戸籍を取っていたわけです。(ほとんど郵送請求)

最初から14名の名前と所在地を教えてくれたっていいじゃないか!

それに対する裁判所の担当者の回答がさらに笑えます。

最初から教えると難しいかなと思って

なんじゃそりゃ。おまえふざけてんのか。
こっちは必要に迫られて申し立てをしているのに、戸籍を取り終わるだけでも1カ月以上かかり、戸籍を取ってから、そのそれぞれ必要のある人の分だけ、相続放棄証明を取らなければならないという・・・・・
またふざけているのは、相続放棄の証明なんて、裁判所の他の部署が出すんですが、それにまた2週間かかるという・・・・・・
そりゃ分かりますよ、前回相続財産管理人を選任してから、戸籍の内容が変わっていたり、まあ99%ないでしょうけれど、相続放棄が無効になっていたりということが、ないわけではないでしょうから、そりゃ、必要なものは手続きして取りますよ。
そこは納得します。
でも何が必要かは最初の段階からわかっているんだから、それは教えてほしいですよ。

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo