そもそもなんで土地売買は、消費税非課税なのか?

完全なるいちゃもんつけです。
恐らく土地の売買が消費税非課税で困ってる人なんていないでしようけど・・・・・
tochishashin_kouno1033_68-min

課税の基本三原則とは、課税される国民が税負担に対して不公平感を抱かないようにする『公平性』、企業の経済活動や個人の購買意欲に悪影響を与えない『中立性』、税制(徴税と使途)に透明性があり納税額の計算ができるだけ簡単な『簡素性』のことを指しています。

739c869b-min
この公平性と簡素性の問題。
そもそも消費税の計算が簡単で、消費税の課税が公平なものであるかどうかという点についての議論は、あまり表だってされません。
いや、より厳密に言えば、消費税は直接税として分かりやすいという議論はありますが、消費税に課税と非課税があって、それが公平かどうかという議論はあまりなされていません。
消費税の計算が簡単かという議論はさておき、(まあ実際はこれにも関係あるんですが。)課税と非課税があって不公平じゃんという話をちょっと。
 
関係回: 消費税の課税と非課税の話-駐車場について | なんだかなあと思う世界
 
さて、土地売買は消費税非課税なんですけど、知ってました?
 
仮に売上が108円、利益が0円だったとします。
この時に売上が課税取引ならば108円の中に消費税8円が含まれていますから、消費税8円を国に納めなければなりません。
ところがこの売上が非課税取引ならどうでしょうか?消費税もらっていませんから、消費税を国に納める必要はないのです。
ですから、消費税が課税されるのか、課税されないのかという線引きは、なんらかの理由づけが必要なはずなのですが・・・・・
4444652-min
まず公式見解はこちら(No.6201 非課税となる取引
 
 

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引を課税の対象としています。

 

しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

 
 
つまり、土地売買取引は「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの」「社会的配慮」のどちらかということになります。
で、土地に関しては、この回答がまあ一般的かなと。
情報源: 「土地の譲渡及び貸付け」は、どうして消費税が非課税なのでしょうか。 … – Yahoo!知恵袋
 
①「土地の譲渡及び貸付け」が非課税とされるのは、土地が消費されないものであるため
②消費税が導入された歴史的背景、消費税が導入された1989年4月、バブル全盛期の頃、当時は、土地の価格高騰が激しく、土地に消費税を課すると、さらなる土地の価格高騰に拍車をかけてしまう恐れがあった
不動産バブル画像-min

なんだかなあ。

仮にそうだとしても、②については、もう時代の要請が変わってますし・・・・・
それに、土地が消費されないという意味が私には分かりません。
消費されない物というのは、土地以外には一般的にはないのでしょうか?
 
話が横道にそれますが、
例えば、弁護士の弁護料は、サービスの提供で、消費税課税取引です。
ところが、給与・賃金は、「雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらない」、つまり消費税課税取引にはなりません。
これについて、だれがすっきり意味を説明できるのでしょうか?
サービスの提供は、そのサービスが提供された時点で消費されるんだそうです・・・・・
でも労働は消費されない?
あああ、もう意味が分からない。
 
話を元に戻しますが、土地が消費されないというのは、少し分かります。
あくまで少しですよ。
土地だって、使う、例えば工場で使えば廃棄物を土地にしみこませることもあるでしょうし、土を使ってその土地が凸凹になったら・・・これは使ったことにならないのでしょうか?
そりゃ、確かに面積は減りませんけどね。
では、仮に100歩譲って、土地の売買は非課税なのに、土地を駐車場として貸し出すとなんで課税取引なんでしょうか?
きっと屁理屈的に言えば、土地自体は消費されていなくて、駐車場というサービスを提供しているんだとかいうんでしょうか?
仮に、論理的な理屈がたっても、どうしてもすっきり納得できません。
きっと私は意固地か、馬鹿なんでしょう。
でもそれにしても、「公平性」「簡素性」はどこに行ったのでしょうか?

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo