死亡届はどこに出すか

2021年1月18日

う~ん、あんまりにも当たり前的な事だったので、聞かれた時は答えられませんでした。

うちの父は死んだ時は、住民票のある市内の病院だったし、そのまま住民票のある市に死亡届を出しました。
父は、戸籍は他県にありましたので、「本籍地」に死亡届を出すというルール(法律)であれば、鮮明に覚えているはずです。

義父が死んだのは、住民票のある市の隣の市の病院でした。
死亡届の医師部分は、その隣の市の病院で書いてもらいましたが、届け出はやはり住民票のある市で出したと思っています。

個人的感覚として、本籍地って、動かさない人も多くいるでしょうけれど、住民票はさすがに大半の人は、住んでいる場所に移すでしょうから、死亡届は、住民票のある自治体で出す・・・・が正解なんではないでしょうか。

と思っていたら、驚愕の事実。(違いました!)

死亡届は死亡診断書(死体検案書)とともに、次のいずれかの市区町村役場に提出します。
下記に記載の届出地に該当しない役場に死亡届を持っていっても、受理されません。

亡くなった方の死亡地・本籍地の市役所・区役所
まず亡くなった方の本籍地の市役所・区役所が死亡届の提出先となっています(戸籍法25条1項)。
亡くなった方は戸籍から除籍されますので、先の手続きを考えると本籍地の役場に届け出るのが一番よいかもしれませんね。
ただ、住民票も除票されますが、亡くなった方の住所地は提出先になっていませんので注意が必要です。

死亡した場所の市役所・区役所でも届出は可能です(戸籍法88条1項)。
亡くなった方の本籍地は遠方であるとか、旅行先で亡くなったときは、死亡場所の役場に届け出るのが都合が良いこともあるでしょう。
死亡届は、亡くなった土地の役場から本籍地の役場に送付されますので、こちらの役場に届け出るときは死亡届を2通出します。

届出人の所在地の役所
死亡届の届出は、届出人の所在地ですることもできます(戸籍法25条1項)。
所在地とは、一般には住民登録している住所地のことですが、現在の居住地と住民登録の住所が異なるときは現にお住いの土地の役所になります。

死亡届の提出先はどこ?提出期限や届出人・提出に必要な書類も解説!

実は正解はどこでもいいという感じです。

私の父であれば、住民票のある市でもOK、他県の本籍地でもOK。
義父の場合であれば、病院のあった市でもOK、もちろん住民票のある市でもOK。

なんか、腑に落ちませんけど、まあどこでもいい方が、手続き上はありがたいですよね。

でもなあ・・・・・本籍地が遠隔地にあった場合に、わざわざそこへ出してもいいっていうのは、どうなんでしょうか?

なんだかなあ。

まあ死ぬと、戸籍の処理もありますから、いいちゃぁいいんでしょうけど。

法律

Posted by ymo