共謀罪について

2020年7月6日

日本語ってもともと難しいもんだとは思うのですが、特に法律用語は、訳の分からない言葉が山積しております。
まあ理屈的には仕方ないってことは、薄々分かってはいます。

例えば、Aという法律が出来て、その法律を基礎にして、10年後にBという法律が出来ます。
更に10年後にCという法律を作る時に、Bを基礎にして作る必要があった場合、すでにその段階で20年前の法律の単語を使う必要が出てきてしまいます。

これが10年とかいう単位ならいいのですが、数十年という長い時系列で、順次法律が出来ていった場合に、日本語が大きく変わってしまっていることもあるわけです。

それを考えると、今生きている人すべてに分かりやすい単語で、法律が出来るなんて望むべくもないのも理解できる部分もあります。


さて、最近「共謀罪」なる単語を含む法律を作ろうという動きがあるそうです。
共謀・・・・?

共謀 《名・ス他》共同で(悪事を)たくらむこと。


ということで、全然分からないので、調べてみました。

共謀罪(きょうぼうざい)
何らかの犯罪の共謀それ自体を構成要件(ある行為を犯罪と評価するための条件)とする犯罪の総称。米法のコンスピラシー(Conspiracy)がその例である。

日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(通称:組織犯罪処罰法)6条の2が規定する組織的な犯罪の共謀罪の略称。これを新設する法案は、一度2005年8月の衆議院解散により廃案。同年の特別国会に再提出され、審議入りしたが、2009年7月21日衆院解散によりふたたび廃案となった。

う~ん。なんだか分からん。

日本の刑法は、未遂罪は「犯罪の実行に着手」することを構成要件としており(同法43条本文)、共同正犯共謀共同正犯)も「犯罪を実行」することを構成要件としているために、組織的かつ重大な犯罪が計画段階で発覚しても、内乱陰謀(同法78条)などの個別の構成要件に該当しない限り処罰することができず、したがって強制捜査をすることもできない。

つまり、日本の刑法では、実行前、つまり計画段階で、違反にはならないから、なるようにするにはどうするかということのようだな。

これだけ読んで、かなり簡単にまとめると「組織」が「共謀」したらアウト的な法律なのかと思うのだが・・・・・

で、なんでこんな法律を作ろうとしているかという話が、こちら。

日本は、国際組織犯罪防止条約の締結を目指している。
この条約は、組織的な犯罪集団の処罰や対処等を定めたものだ。
2000年に国連で採択され、日本も署名をしている。
2016年12月時点で、187カ国が条約を締結している。
なぜ、日本が条約締結に至っていないのか。
国会の承認は2003年に既に得ている。
ところが、締結に必要な国内法がまだ成立していない。
つまり、国際組織犯罪防止条約の締結のために、「共謀罪」が必要だと政府は主張しているのだ。
情報源:【田原総一朗】共謀罪と原発問題、危ない共通点はここだ!

う~ん。分からん。2003年に条約を締結することを国会で決定して、今まで必要となる法律を成立させないというのが・・・・・

なんだかなあ。

そりゃ、
「ほな条約を締結しましょうね。」(賛成!)
「さて、こんな法律改正が必要ですよ。」(反対!)
となったというのはなんとなくわかりますけど、条約は締結して批准しないで、しかも14年間もそのままって・・・・・
なんか約束しても守らないわがままなやつ日本という感じです。
白黒はっきりしようよ。

なんだかなあ。

条約は締結しました、でも共謀罪を法整備しないと国内ではまずいですよ、でも共謀罪はなあ、じゃあ条約の締結はやっぱりご破算にしましょうか、までやって大人の対応だと思うのだが・・・・・

前述のとおり、共謀とは、共同で計画することなわけですから、もう読んで字の通りです。
これについて、

とくに「計画段階から」罪になるという点に批判が集中している。
これは、つまり「相談した」だけでもダメだということだ。
では、どうやってその「相談」を察知するか。
電話やメールの「傍受」が前提となる。
ここが、多くの人が非常に危うい法律だと感じているところだ。
情報源:【田原総一朗】共謀罪と原発問題、危ない共通点はここだ!

っていうんですけど、「共謀」っていう言葉を先行させるから、こうなるわけで、「共謀=ともにはかる」ことを、どんな悪事に対して適用するかどうか、はっきりさせようよという議論になっていくのが普通だと思う。

いま自民党は、この「共謀罪」を、「テロ等準備罪」と名づけて要件を厳しくし、成立を目指している。
対して民進党は、猛反発している。
新たな法律を設けなくても、現行法を整備するだけで犯罪は防止できる、それで、条約批准は可能だと主張している。
情報源:【田原総一朗】共謀罪と原発問題、危ない共通点はここだ!


理屈としては自民党の話がすんなり腑に落ちるんだが、民進党の言っている「新たな法律を設けなくても、条約批准は可能だと主張している。」も魅力的。
そりゃ、根本的に新たな法律を設けなくても、条約批准が可能なのかどうかについては、法律の専門家につまびらかにしてほしいものだけど・・・・・

で繰り返しになるんですが、「名は体を表す」じゃないんですが、共謀罪っていうネーミングがだめだよねって話です。
だって、共謀罪って聞けば、共謀したらつかまるんだなと思うわけですよ。
単純に言えば、2人で悪事を計画すれば共謀なわけです。

ところが、政府としては、「同省は、具体的な準備行為を伴った場合に限って処罰対象とする方針」らしいんだが、それじゃもっとそれらしいネーミングをつけろよと思ってしまう。
資金手配や下見、条文で例示へ=「共謀罪」の準備行為―法務省


おまけに、「国際組織犯罪防止条約」言うところの「国際組織犯罪」ってなんだ?って、日本語だと、色々解釈できそうで・・・・・
っていうか、そもそも「国際組織犯罪」に関する「共謀」を取り締まろという話なわけ(そうですよね。)だから、「国際組織犯罪共謀罪」ってちゃんと言えばいいわけなのに、それを端折って、「共謀罪」なんていうから誤解を招くわけです。
もうこのことひとつとっても日本語ってややこしいですよね。

ん?そこじゃない?
国際組織犯罪であっても計画段階をつかむためには、盗聴とか通信傍受が必要で、それを制限なしに、国際組織犯罪を取り締まるために、なんでもかんでもやっていいのかというあたりの方が問題なのかな?

この辺の個人的見解については、また意見を述べる機会もあるでしょう。
まあこんな認識で間違ってます?皆様!

法律

Posted by ymo