法人の期中における異動と税金

2020年7月1日

さて、法人は、国と県と市に税金を支払います。

国:法人税、地方法人税
県:県民税、地方法人特別税、事業税
市:市民税

さて、法人も個人と同じで引っ越しをすることがあります。

国税については、引っ越したところで、日本国内であれば、どこで税金を納めようが、国庫に入るわけですから、まあそんなに支払い先を考えることもないわけです。
(※異動届は、管轄税務署が変わった場合には、両方の税務署に出します。)
(※申告自体は、期末時点の管轄税務書に提出することになりますが。)

しかし市税と県税については、移転先によっては、県外、市外に転出するわけですから、期中に異動した場合は、どこにいくらづつ払うか問題になってきます。

細かい計算は別として、基本概念は月割りとなることは想像に難くありません。

ところがです。

まさか引っ越しが確実に末日に行われるわけではないので、引っ越した時は、移転する前と移転した後のどちらに属するのかという点が問題になります。

これについて、おもしろ記述も見つけました。

法人市民税の均等割は、両方とも切り捨て(なんとその年度は11カ月計算)

情報源: 年度の途中で移転した場合の法人市民税について知りたい。(年度の途中で本店を相模原市からN市に移転しました。この場合の法人市民税はどうなりますか。) | 相模原市

税割は、両方とも切り上げ(なんとその年度は13カ月で計算、※注意、従業員数が関係しているので、単純に月数ではありますせんが)

情報源:法人税Q&A

まあ何がおもしろいって、均等割りは、1カ月分は双方の権利主張をしないで、免除してもらえるということ。
単純に1カ月の過半を占めていた方が徴収できるとか、日割計算にするとかしないところがおもしろいですね。

でも、情報源: 1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる? – 夢見る税理士の独立開業繁盛記という、1月に満たないときは1月としてしまうんですから、わけが分かりまよね。
不公平です。

なんだかなあ。

会計期間 4月1日~翌年3月31日の場合を例にとると、
①A市 4月1日~4月15日 B市 4月16日~3月31日 → A市 1カ月 B市 11カ月
②A市 4月1日~5月15日 B市 5月16日~3月31日 → A市 1カ月 B市 10カ月
となります。

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo