世の中分からないことは分からない

さて、法律関係の調べ物をすると、「分からないことは分からない」という結論になることが往々にしてあります。

この辺は、弁護士の先生に聞いても・・・・・判決が出てみないことには・・・・という感じです。

なんだかなあ。

先日も事例にあげた競売になったマンションの話。

全然内容と関係ないのですが・・・・

実はマンションの管理費修繕積立金というのも5年で時効が成立します。

管理費の消滅時効については、5年説と10年説があります。民法上の債権の消滅時効は10年が原則ですが、管理費は定期給付債権にあたるとして、5年の短期消滅時効を認めた判例(大阪高裁平成3年1月)もあります。この大阪高裁の判例は上告されましたが、最高裁(平成5年9月)でも、5年説をとり、上告は棄却されました。
さらに最高裁において、平成16年4月23日に「管理費等は、定期給付債権として、5年間で消滅時効が適用される」との判決が出されました。
したがって、管理費の時効は5年と考え、その期間内に回収の努力をすることが大切です。

管理費滞納の時効は何年ですか

競売になったマンションは10年分の管理費・修繕積立金が未納となっています。

競売の裁判所資料にもそう書いてあります。

ですが、上記の通り、時効が成立する可能性がないでもありません。

競売の落札者としては、10年分の管理費の内、5年分時効が成立するかどうかは大きな問題です。

しかし、当然のことながら、時効が成立するとは、競売の裁判所資料には書いてありません。

時効は、途中で一度でも支払いがあったり、裁判所からの支払い請求書を受け取っていたりすれば、時計の針がリセットされてしまい、成立しない可能性があります。

マンション管理組合や管理会社は、管理費・修繕積立金を取り立てたいわけですから、時効が成立していますなんて教えてくれません。

仮に元の所有権者を探し出して、事情を聴いたにしても、途中で一度でも払ったかどうかなんて、競売になってしまうような人ですから、当てになりません。

ということで、誰も時効が必ず成立するとは、言えません。

裁判の結果次第ということになります。

で、弁護士に先生に相談しても「時効が成立するとは思いますが、成立しない可能性もあります。」、つまり「分からないことは分からない」となるわけです。

まあ、だからこそ競売になるマンションの最低入札額が10万円とかそういう金額になるわけですが・・・・・

時効が成立することが分かっていれば、もっと高くなるわけで・・・・・

不動産,法律

Posted by ymo