平成28年度税制改正(2)スキャナ保存制度

平成28年度の税制改正の中に、「国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し」っていうのがあります。
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世の中の経営者の中で、経理関係の書類の保存期間なんていうことについて、認識している人はどれ位いるのでしょうか?

法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。

情報源: No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法|法人税|国税庁
知ってました?
7年間ですよ。
私も個人経営のような法人をやってますが、それでも年間にすれば、段ボール箱1つ位にはなりますから、かさばりますよね。
で、それについて、スキャナで読み込んでデータ保存しておくことも、認められているなんて、薄々は知っていましたが、どうせしょうもないルールがあるんだろうと思って、真剣に考えたことはありませんでした。
でも平成28年度の税制改正についてチェックしている中に、「国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し」っていうのがあったので、中身を確認してみましたが・・・・・

なんだかなあ。

結局、全部読む途中で、馬鹿馬鹿しいし、非現実的だし、結局書類で残しておくことの方がメリットがあるような気がしてきて、最後まで理解しないで終わっています。
さて、馬鹿馬鹿しいと思った点を列挙していきます。
 

①改正前は固定型(原稿台と一体となったもの)のスキャナを使う必要があった

つまり改正前はスマホやデジカメで撮影したものは、だめだったんですね。もうとほほです。

②改正前はスキャンをする場所は事務所に限られていた

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まあここまでは改正されたんだからよしとしましょう。
過去にさかのぼってみれば、カラーでなきゃだめとか、ああああああとか思う制限もやっとなくなってきたようですが・・・・・・
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③基本的にその書類の受領者とスキャニングをした人、そしてそれ以外の第三者の3名のチェック体制が必要

まあこの段階で、スキャンするのはあきらめますよね。
人件費をなめてるとしか思えません。
まあハンコを押すだけだから、細かく見なくたって、誰にも分からないっていえば、そうなんですけど。
そんな守られないようなルールを作るなよって感じです。
おまけに小規模企業は、それ以外の第三者を税理士に任せることも可能って・・・・・馬鹿か。
社内でチェックする人より税理士の方が安いって?・・・・・外部に任せて払えるお金があるくらいなら、苦労するかあほって感じです。
おまけに小規模企業の定義は、

製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員 5人以下

ですからね。
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④書類がA4より大きいと、その書類の大きさに関する情報も保管しなければならない。

⑤スキャンデータにタイムスタンプがないとだめ。

そりゃ、なんとなく分かりますけど、ああああ、面倒くさいなあ。
 
だから結局こんなんじゃスキャン保管するメリットが全然感じられないのです。
そもそも論、領収書なんて偽造しようと思ったら簡単に偽造できるわけで、スキャンデータにしたからって、何が問題なのかさっぱり分かりません。
それについてこんなに色々ルールを作るって、なんなんでしょう。

なんだかなあ。

 

法律

Posted by ymo