道路が拡張するって大変なんだよ

あんまり、自分の住んでいる所(働いている所でもいいけど)が、道路拡張でひっかかるなんていう経験はあんまりしないと思うのだけれども。

道路が拡張するよって、決まってから、実際にそうなるまでには、長い長い年月がかかるのです。(まあその点、区画整理事業とかもそうだけどね。)

まず、国やら地方自治体やらが、道路を作りますよって計画を立てます。
ところがそれを実際にやるかどうかは、すぐに決まる場合もあるし、数十年も放置される場合もあります。

で、やっと予算が付くことが決まると、図面が引かれます。

上の絵で言うと、計画線なるものが図面上で引かれます。

まあそこから色々な手順を踏んで道路が出来上がるんですが、今回はその途中の様々な話ではなくて。

実はこれ、すなわち道路計画が決定すると、その線内では、一定の建築に制限がかかります。

国の方の話だから関係ないけど、都市計画法第60条の申請を事業者(道路を作り主体)が申請して許可がおりると、そうなります。

(施行者)
第五十九条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。
(以下略)

(認可又は承認の申請)
第六十条 前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 施行者の名称
二 都市計画事業の種類
三 事業計画
四 その他国土交通省令で定める事項
(以下略)

都市計画法

で、許可が下りたあとは、一定に建築物を作るには、許可が必要だよんという法律がこれ。

(建築の許可)
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(以下略)

都市計画法

簡単に言えば、気軽に移転できる建物は建ててもいいよということになっています。

ただ、それでも、イナバの物置とか以外だと、都道府県知事の許可が必要になってしまいます。

まあ道路を作る計画なんだから仕方ないじゃんとか思っているあなた。

それは、考えが甘いのです。

実はこの計画が都市計画法の60条の申請により許可が下りてから、実際に道路を建築するまでは、何年も、下手をすれば10年位かかったりします。

まあ当然自分の所は賛成でも周囲の人に反対の人がいたり、予算がなかなかつかなかったりしていれば、あっという間に数年は経過します。

一番困るのは、自分の土地なのに、家を建てられなかったりする人で・・・・・丁度建て替えを思いついた場合とかです。

家を建て替えたいのに、自分の土地に建築できない・・・・・・しかも移転したいのも、土地の収用交渉に、なかなか来てくれない・・・・・・こんな場合すごく困る人も出てきたりします。

仕方ないのです。仕方ないことではあるのですが・・・・・

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo