別の骨肉の争い(株主総会の通知を出さず、議事録が間違っていると違法行為なのかという件)

2020年11月17日

相続って大変だなっていつも思います。

資産があるというのは、もちろん良いことなのですが、それが誰のものかということになると、争いの種になってしまいます。

とある兄弟がいました、お父さんが事業をしていて、法人を作り、徐々に子供たちに移管している途中で、亡くなられました。

元々兄弟仲は悪かったので、お父さんの体調が悪くなった段階から、いがみ合い始めます。

典型的パターンです。

お父さんが亡くなられる直前に、次男は法人の株式を生前贈与されたと言い、実印・直筆の契約書を持ち、長男は公正証書・遺言で法人の株式を相続したと主張、裁判になりました。

不思議な判決でした。

次男の生前贈与の契約書は有効だが、代表取締役をやっていて、第三者立ち合いで遺言まで作っているから、そっちが有効!というものです。

現在控訴中なのではありますが・・・・・

生前の当該法人の株式は、父20・長男50・次男30でした。

裁判は続いていますが、一旦判決まで出ていますので、現在は長男70・次男30です。

で、つい先だって、決算申告が行われたことを聞きつけた次男は、弁護士を通じて、株主総会議事録を要求しました。

そこには、

出席株主2名(委任状含む)
株式総数80株

という表記が・・・・・。

父20・長男50・次男30ということで、父から遺言で相続することになっていること≒委任状と捉えて、出席株主2名はまだ許せるとして、株式総数80株は・・・・。

おまけに実は、株主総会を開くという通知もなく、いつの間にか開催されていて・・・・と次男としては見過ごせない事態に。

で、いちゃもんをつけようと言う話になったのですが・・・・・

会社法の規定に反して、正当な理由がないのに、総会議事録の閲覧・謄写請求を拒んだときや、その懈怠により総会議事録に記載・記録すべき事項を記載・記録せず、または虚偽の記載・記録をしたとき、また会社法の規定に反して、総会議事録を備え置かなかったときは、取締役等は100万円以下の過料に処するとされています。

議事録作成・登記等に関する問題

会社法976条
(前略)次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。(中略)
二  この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四  この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
六  官庁、株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。

ということで、ちゃんとこういう規定があるんですね。

それにしても、兄弟で争うと面倒くさいですね。

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo