経費と税金と損金

2020年6月28日


経費=ある事をするのに必要な費用。また単に、費用。

税金=地方公共団体政府等)が、公共財公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。

損金=原則としてすべての原価、費用と損失を含む広い概念として捉えられるものである。 法人税法における法人の課税所得に関する基本構造は、法人税法第22条(各事業年度の所得の金額の計算)第1項において、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」とある。

さて、これだけ書いただけで、これからどんな話が出てくるのかが分かる人は、税理士か経理にとても詳しい人だろうという想像がつく。

税金は複雑である。
色々な税金がある。
法人が払う税金は、

国:法人税、地方法人特別税
県:法人県民税、法人事業税、法人地方税
市町村:法人市民税

ざっとあげただけでも法人税に関係してこれだけある。
(正式名称はちょっと違うかもしれないので、注意)

今回は法人税についてのみ考える。

法人税はどうやって計算されるか?
それは儲かったお金に法人税率を掛けて計算される。
儲かったお金に対して段階的正比例だ。

ところで、儲かったお金とは、なんだろうか?
上述の定義によれば、「当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」ということになり、普通に考えれば、売上から経費を引けば、儲かったお金だろうと思うのが、普通の人間の考え方だと思う。
ところが、この「損金」という言葉は、一般的な意味での「経費」すなわちかかったお金とは考え方が違う。

例えば30万円のパソコンを買っても、その年の損金にならない。

厳密にいえば、減価償却したその年度分しか損金にならないということがある。

そして、税金はかかった経費のような気がするが、一般的に税金は経費ではない。

ところがここで混乱をきたす税金が存在する。
事業税である。

法人税は損金にはならないが、事業税は損金になるのである。

なんだかなあ。

その理由が馬鹿げていて、
法人税は所得に応じて課税され、事業税は事業そのものに課税される
という建前があるらしい。
しかしどちらも所得に基づいて計算されるのである。

なんだかなあ。

ところがである。
法人税も法人事業税も所得に基づいて計算されるので、同じ税金として表示されるという矛盾。

なんだかなあ。

分からないよなこんなこと。
本当、日本の税制はこんな根幹から不思議な点だらけだ。

法律

Posted by ymo