続-予納制度

国税の予納制度で書きましたけど、国税には事前に税金を納める制度があります。
国税の予納制度があるんだから、県税とか地方税にも予納制度があってしかるべきと思うのですが、世の中の人はそんなに税金を払いたくないのか、そういった制度が、非常に見つけずらくなっています。

納付すべき税額の確定がなければ納付された税額は誤納となる。
その例外として予納制度がある。
それは納付すべき税額の確定した地方税でその納期が到来していないもの、及び最近において納付すべき税額が確定することが確実と認められる地方税について、納税者が予納の地方税として納付する旨を書面で地方団体の長に申し出て、納付するものである。
予納の地方税は適法な納付であるから、納付した者は還付を請求することができない。
ただし、地方税を納付する必要がなくなったときは、過誤納として還付し、又は他に未納の地方税があれば、その地方税に充当する。

情報源: 地方税の納付 – 地方税法総則 – sousokuグループ
というネットの記載があったり、新潟市のサイトには、ちゃんと予納制度が掲載されていたりします。
情報源: 申請・届出の総合窓口
 
東京の税理士の先生に確認したところ、

都税事務所に確認したところ法人事業税、都民税等に予納制度があるそうです。

と言う回答なので、確かに予納制度は存在しそうなのですが、担当者レベルだと、かなり違ったりします。
madoguti-min
私の住んでいる県税事務所と、市役所の法人市民税担当の方に、電話で問い合わせた所、以下のような回答。
 
【県税】金額が確定してから納付してください。
【市税】納付書を作成して、納付することできますよ。金額決まったら、事前に相談してくださいね。
 
なんじゃ、この違いは。
県税の担当者はバカなのか?
はなから還付を狙って納税する馬鹿がどこにいるんだ。
それよりも、確実に事前に納付しようという納税者を拒否するとは・・・・・・

なんだかなあ。

 
○○県県税条例施行規則

(予納の申出)第十六条 法第十七条の三第一項各号に掲げる徴収金の納付又は納入をしようとする納税者等は、予納申出書により県税事務所長に申し出なければならない。


上記 法第17条の3第1項(情報源: 地方税法)
(地方税の予納額の還付の特例)
第一七条の三 納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
二 最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金
 
予納制度はあるっていうのに・・・・・・

法律

Posted by ymo