賃貸物件の罠

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タイトルは少し大げさですが・・・・・
賃貸物件(店舗にせよ、住居にせよ)は、やはり所詮「借りている」わけですから、いざという時の穴があります。
それは大家(所有権者)が、金銭的なトラブルを抱えている時です。
借金で、にっちもさっちもいかなくなって、その不動産が競売にでもなってくれれば、まだ新しいちゃんとした大家のもと、賃貸契約を継続してけます。
もちろんその際にも、新しい大家さんが新しい賃料(まあ安くなることはないですよね。)を交渉してきたりして、面倒なわけですが・・・・・
もっと困るのが、同じ状況なんですが、もう大家さんがほとんど逃げ出したような状況になって、借りている人(借家人)に対して、債権者が賃料を差し押さえられような状況になった場合です。
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賃貸物件は、えてして、トラブルが起きます。
例えば、水が漏れたとか、共用部分の電気が切れたとか・・・・・
そうした場合に、普通は大家さんに直してもらうわけですが、借金まみれの大家さんはそんなお金はありません。
そして賃料は、債権者に差し押さえられており・・・・・
こうした場合、店子(賃借人)はどうしたらいいのでしょうか?
まあ普通はこんな所退去しますよね。
入居していたって、大家は対処してくれませんし・・・・・・
ですから普通は、賃料の差押えが来た段階で、引っ越しを検討します。
ところが、その賃貸物件に、多額の設備投資をしてしまったとか、許認可の関係で移転出来ない場合は、本当に困ってしまいます。
不動産を所有するリスクもあるわけですが、賃借しているリスクも色々考えておく必要がありますね。
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で、以下は実話なのですが・・・・・
大家さんが、自己破産寸前で、賃料を差し押さえられているテナントでの話です。
店舗で水漏れで困っています。
賃料は差し押さえられています。
ところが、賃料の差押えが終了する月が来ました。
一方、債権者からは翌月から差押えを再度するから、一応心づもりをしておいてくれと言われました。
でもその次の差押命令が裁判所から車での間は、賃料は大家に払ってもいいんじゃないか。
しかも半年分位まとめて払うことにして、大家にそのお金で水漏れを修理してもらおうと考えました。
まあ、なかなかいいアイデアだと思うのですが、弁護士に相談した所、

差し押さえがいったん終了した後で、新たな差し押さえの命令送達前であれば、本来の弁済期に通常の支払い方法で賃料を支払うことは可能です。
ただ、半年を突然支払うとなれば、弁済期が到来していない分については、詐害的な弁済として大家が債権者に訴訟を提起されることになると思われます。
この場合、大家さんは訴訟で勝つのは難しいでしょう。

とのこと。

なんだかなあ。

やっぱり、こんな賃貸物件は出ていくしかないんでしょうか?

法律

Posted by ymo