民事と刑事の判決文-その2

民事と刑事の判決文の続編でございます。
 
結局、弁護士の先生に頼んだら、手数料がどうとか色々お金がかかりそうな感じだったので、面倒くさいので、自分で問い合わせてみました。
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①地方裁判所へ連絡
「ええと、刑事の判決文はこっちにはないなあ。検察庁へ連絡してね。」
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②地方検察庁へ連絡
「ええと、いつ位の判決文ですか?2年前?そうすると、もう段ボールで保管されちゃってるかなあ・・・・。検務の記録係の担当の者から連絡させるから。」
③地方検察庁、検務、記録係の担当の方より連絡
「判決文ですかぁ。え?被告じゃない。う~ん。被告じゃないとちょっとねえ。理由が必要ですね。それから本人でないと委任状とか必要だし。こっちに申請書があるから書きに来てください。30~40分待たせるかもしれないなあ。私がいるときに事前に電話してから来てくださいね。それから被告側じゃないと、謄写はできないからね。あ、でもデジカメとかで写真を撮るのは構わないから。」
 
ということでどうやら目的は達成されそうです。
 
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それにしても、不思議なことがたくさんあります。
①やっぱり刑事事件の被害者って当事者(?)じゃないんだ。
②謄写(コピー)しちゃいけないのに、デジカメで写真を撮るのはいいって、どういうことなんだろう?
③たかだか判決文を数枚確認するのに、どうして30分以上も待たされるんだろう?

なんだかなあ。

裁判関係って、なんだか普通の世界とは違う世界ですよね。
 
(追記)
で、行ってきたんですが、やっぱり本人でないと色々制約があるそうです。
本人の代理人だとなると、プライバシー保護のため、様々な部分が黒塗りになるんだそうです。
で、結局、以下の申請書類を本人に書いてもらえってことになりました。
保管記録閲覧請求書 及び 謄写申出書
ネットにはあまり出回っていないと思いますので、参考のためpdfをアップしておきます。
 

法律

Posted by ymo