脱税が発覚してからの期間経過
さて、以前にこのブログで「脱税してはいけないこれだけの理由 | なんだかなあと思う世界」というのを書きました。
今回は、脱税が発覚するとこんなに長期間にわたって、解決しないで、ずっと色々処理が残るんだよというお話。
以下時系列でまとめてみました。
平成27年3月 期末
平成27年8月 東京国税局資料調査課 調査
平成27年12月 東京国税局査察課 強制立入調査
平成28年1月 会社関係者取り調べ開始
平成28年3月 期末
平成28年8月 会社関係者取り調べ終了
平成28年9月 予定納税
平成28年10月 修正申告
平成28年12月 資料が東京国税局より検察庁へ移送
平成29年3月 起訴 ・ 期末
平成29年4月 公判
平成29年5月 判決
平成29年6月 判決確定、罰金納付
平成29年7月 検察庁より資料返還予定
最初の調査開始から約2年間経過しました。
東京国税局の取り調べ最中に決算があり、まだ修正が確定していないのですから、出していいのか、出してはいけないのか、色々面倒でした。(まあ出すんですけどね。)
さて、こんなに時間がかかっているのに、実はまだ、重加算税と延滞税が確定していません。
本税は予定納税をしたので延滞税の加算は止まってはいますが・・・・・
修正申告をした後の決算書、貸借対照表はぐしゃぐしゃです。
ということで、脱税をして発覚してしまうと、こんなに大変という事例です。
なんだかなあ。
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