交通違反の異議申立ー各県対応の違い

2020年6月21日

まあ、基本的に私は悪人ですから、警察とかが寄ってくるとすぐに「ごめんなさい。」って言いたくなっちゃう人間ですので、交通違反に対して異議申立をするなんてことは考えたこともありません。

今までにスピード違反で捕まったことはありますが、

「20km以上オーバーしていたようだけど、今回は12kmってことにしておいてあげるよ。」

なんて感じで、なぜか低めの違反にしてもらったことが数回あります。

「そこの車、スピード違反ですよ。」

とか、高速道路で走行中(速度超過中)に、後ろからスピーカーでアナウンスされたこともあります。(その時は捕まらなかった。)

で、今回、異議申し立てをしたいという人がいてちょっと調べたんですが・・・・・

受けてしまった行政処分の取り消しはできませんが、不服がある場合申し立てることは可能です。

交通事故の行政処分とは~点数加算や免許停止、免許取消の条件などを解説!

行政処分に不服がある場合“行政不服審査法”に基づいて審査請求することができます。
行政不服審査法は国民の権利利益の救済を図ることを主目的に2016年に制定された法律で、行政庁の処分などによって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続きについて定めたものです。
“行政”と聞くと何やら官僚などの小難しい仕事をイメージする方もいるかもしれませんが、行政不服審査法では原則として申立ての対象となる処分を限定していません(一般概括主義)。ですから交通事故の行政処分も申し立て対象になるわけです。
ここで言う不服の申し立てとは、問題解決を請求し行政機関を相手取り提訴することです。審査請求は行政処分を知った日の翌日から60日以内に行う必要があります。

交通事故の行政処分とは~点数加算や免許停止、免許取消の条件などを解説!

まあね、そりゃこういう制度はあった方がいいと思うよ。

でもね、また縦割り行政というか、各県によって、こうも対応が違うと

なんだかなあ。

と思ってしまう。

例えば千葉県。

ググって先頭に出てくるだけあって、

審査請求の手続

というサイトがきちんとあって、なんと、請求書の書式までwordで公開されています。

一方、山梨県。

山梨県にもきちんと公安委員会のサイトはありますよ。

山梨県公安委員会

で、どこをどう見ても、審査請求については記載がない。

(ごめんね。一応一通り探したんだけど、あるんだったら、謝る。;でもそれくらい見つけずらいってこと。)

何よ、この対応の差は。

なんだかなあ。

まあ、実際には異議申立したって、受理してくれるだけで、何の意味もないんけどね。

千葉県で公開されている情報では、交通系の不服申立で、「一部認容」、つまり一部でも認められた件数は0件っす。

令和元年審査請求の処理状況等

法律

Posted by ymo