公共事業の土地収用控除ってそんなにあるもんじゃないけどなあ

2020年6月28日


とある人に聞かれました。

「公共事業の土地収用で5000万円控除が受けられるんだけど、今年あって、また来年もあったら、2年間で1億円も控除が受けられるのかな?」

なんだか夢のような話ではあります。

まあこの会社の社長は不動産会社を経営しておりますので、いろんな土地を買う訳ですが、最近土地収用が儲かることに気づいて、道路計画等が進捗する情報を、知り合いの情報も駆使して掴んで来ては、そんな土地を買っています。

今回めでたくそういった土地の収用交渉をしていた所、なんと3,000万円で買った土地が、8,000万円になるとのことで、うはうはです。

まあ、私が儲かるわけではないので、別に私はそしらぬ顔をしていました所、もっと喜べよと言われたわけですが・・・・

なんだかなあ。

いや別に、私は全く儲かりませんけど。(まあ、社長のご機嫌が良ければ私の報酬も増えるかもしれませんが。)

で、こんなに、つまり差額5,000万円儲かっちゃうとどうしようと考えるわけですが、この時に先ほど言った控除が効いてきます。

情報源: No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例|譲渡所得|国税庁

つまり8000万円-3000万円=5000万円は利益なので、法人税等計算されちゃうところを、公共事業なんだから税金免除よという特例です。

税金かからないから、益々うはうはな訳です。

ところがそんな交渉が進んでいる最中、全く別の土地の収用交渉が始まりそうだという噂が聞こえて来ました。

そこも同じような規模の案件だったために、そこの社長は急に心配になったわけです。

「来年あたり契約になっちゃいそうなんだけどなあ・・・・。」

でも、これはこの社長の杞憂です。

「この特別控除の特例は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。」

とはありますが、別の公共事業でしたら、毎年5,000万円までは控除が受けられるわけです。

また、色々と更に特例もありまして、
情報源: Q41 収用等の場合の特別控除(事例2) | 会サポ!

原則として、5 ,000万円特別控除は、最初に譲渡があった年に限定されていますが、その事業の施行につき、合理的と認められるときは、次に掲げる地域ごとにそれぞれ別個の事業として取扱い、5 ,000万円特別控除の適用を受けることができます。

ということで、まあ個別事情によるなんていうことが書いてあります。

このブログでも再三にわたって、公共事業の収用は儲かると書いていますが、こんな税金の特例もあるんですから・・・・・

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo