マイナンバーに困惑する
「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」というリーフレットが国から一斉に送られてきています。
でも、やっぱりマイナンバーはつっこみどころ満載なのです。
平28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書を税務署に提出する場合には、法定調書の提出義務者及び支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載が必要です。
ここには、法定調書には、マイナンバーを書けよと書いてある。
まあ細かいことを言えば、「税務署に提出する場合には」とあり、税務署に提出しない場合には書かなくていいのかとかあるけれども・・・・・
例えば、源泉徴収票なんかは税務署に提出するものと、しなくていいものがあり、提出しないものは書かなくても良いとあるが、実務を考えれば統一して欲しいというのが本音。
参照:源泉徴収に関する謎な話(1)
参照:源泉徴収に関する謎な話(2)
税務署に提出する、平成28年分以降の給与所得の源泉徴収票には、支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載が必要です。
なお、支払いを受ける方に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号は記載しませんので、ご注意ください。
でたよ、要するに、マイナンバーは税務署に提出する書類以外には書かないようにしろよということが言いたいわけな。
めんどうくせえええ。
なんだかなあ。
で、更に細かくなりますが、
税務署に提出する給与所得の源泉徴収票には16歳未満の扶養親族のマイナンバーを記載しませんが、市区町村に提出する給与支払報告書には記載が必要です。
って、あああああ。
確かにいまどき手書きをしている人は少ないだろうし、マイナンバーも一度収集してしまえば、何回も聞くもんでもないけれど、これを手書きしていたら死んでしまいますね。
零細企業はどうするんでしょうか?
従業員3人で、それぞれに奥さんと子供2人づついたら、マイナンバーを24人分書かなければならないと・・・・・
ありえねえええ。
おまけに、これを紙ベースで市区町村へ提出しており、市区町村での入力作業もはんぱないことになるような・・・・・
なんだかなあ。
私は基本的にマイナンバーに反対ではありませんけれど、こういう手作業の部分を減らすことについて進めないで、なんのための制度なのか意味が分かりません。
個人の方が税務関係書類を提出するためには、税務署で本人確認を行うために、マイナンバーカード等の本人確認書類を提出又は写しを添付していただく必要があります。
さてさて、これを読むと、不安になってくることがあります。
来年の3月15日までにやる個人の確定申告はどうなるのでしょうか?
特にネットでこれまで何気に出来て、印刷して郵送していたりする人の場合、やはりマイナンバーカード等の写しを添付していなかったらどうなるのでしょうか?
税務署もきっと大変ですよね。
今年は例年にもまして現場は大混乱になるはずですし、大混乱にならなければ、結局マイナンバーはスルーということになってしまいましし・・・・・・
ところでマイナンバーカードの発行状況はどうなっているんでしょうか?
情報源: マイナンバーカード(個人番号カード)の交付状況について/町田市ホームページ
町田市のHPでは、更新日:2016年10月12日で
交付通知書の発送状況について
現在、交付申請受付完了後、1ヶ月から1ヶ月半程度で交付通知書を送付しております。
ってあるけど、確定申告しようと思ってからマイナンバーカード発行じゃ、間に合わないよなぁ・・・・
で、更にさらに細かい話につっこんでいきます。
平成28年1月1日以降に提出する、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書については、給与所得者のマイナンバーのほか、控除対象配偶者等のマイナンバーの記載も必要になっています。
と書いてあるのですが、直後に、
平成28年度税制改正により、(途中割愛)マイナンバーなどの事項を記載した帳簿を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、(途中割愛)記載を要しないこととされました。
となっております。
めんどうくせえなあ。
最初から後半部分だけ書けばいいのに、平成28年に出きたルールが速攻平成29年には変わるってどういうことなんだろうなあ。
まあルールはルールですけど、これは実際に今後はどうなっていうんでしょうかねえ。
どこまで税務署だけで、この番号を活用させていけるんでしょうかねえ。
本当、いつまでたってもマイナンバーだけは、意味不明ですよね。
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