土地区画整理事業が行われている土地を取得した場合等の不動産取得税について
一人暮らしをしている実家の母(後期高齢者年齢)の所に、不動産取得税のお知らせが来ました。
母は、なんじゃこりゃと、私のところに連絡。
そういえば、土地区画整理事業の関係で、去年、自宅の土地が一部切り取られ、その代わりに、一部土地を取得することになったなあと、ぼんやり思い出しました。
そりゃ数十坪以上の変化があれば、一大事ですが、たった数坪の交換ですからね。
忘れてました。
で、今年、不動産取得税がきたわけですが・・・・・・
なんか納得いかないですよね。
民間人と民間人の土地の交換なら、確かに不動産取得税が発生する理屈は分かります。
一方、
公共事業のために不動産を譲渡した代わりに不動産を取得したとき
公共事業のために不動産の所有権を譲渡等し、譲渡等した日から2年以内に代わりの不動産を取得した場合や、譲渡等した日の前1年以内に代わりの不動産を取得していた場合には、税の軽減を受けられる場合があります。詳しくは、県税事務所までお問合せください。
というように、公共事業のために不動産が取られちゃうので、新しい不動産を取得した場合は、軽減措置があるんです。
ところが、土地区画整理事業の場合は、軽減措置がないそうです。
情報源: 不動産取得税 – 埼玉県
なんだかなあ。
土地区画整理事業って、どうみたって民間人がやっているわけではないですよね。
あんな公共的な事業を民間ですって言われても、はいそうですかって納得できないですよね。
そもそも不動産取得税が発生するなら、嫌だって言ってもいいわけじゃないですか?
そのために公共事業の方は、強制力があるわけだし。
土地区画整理事業が行われている土地を取得した場合等の不動産取得税について
仮換地に対応する従前地を取得したとき
土地区画整理事業の施行によって仮換地の指定があった場合に、その仮換地に対応する従前地(土地区画整理される前の土地)を取得したときは、仮換地を取得したものとみなして不動産取得税を課税します。
保留地予定地を取得することを目的とした契約をしたとき
土地区画整理事業による保留地予定地を取得することを目的とする契約を締結した場合は、その保留地予定地を取得したものとみなして不動産取得税を課税します。
保留地=土地区画整理事業では、土地を造成する際、受益者負担に基づき権利者より土地を提供(減歩)してもらいます。減歩により新しく生み出された土地は、公共用地(道路、公園等)と売却する土地と分けられます。このうち、売却し事業費の一部にあてられる土地を保留地と呼びます。
うちは保留地を取得したことになっているようですが・・・・・
なんかいまいち納得できませんね。
なんだかなあ。
やっぱり税制に例外事項を設定するのは、いい加減やめてもらいたいです。
理屈に合わないし、確認する事項が増えていやになります。
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