税金対策-企業版ふるさと納税制度
仕事がら、節税・脱税について、調査研究を日夜重ねております。
今回は「企業版ふるさと納税制度」です。
平成28年度の税制改正の中に『企業版ふるさと納税制度』というものがあります。
そう、今人気の『ふるさと納税制度』の法人版ですね。
ふるさと納税制度・・・・・ふるさと、って、またひらがなっていうところも、いいですよね。
なんか郷愁を誘うっていうか。
ふるさとを故郷なんて漢字にしたりすると、お堅い制度って感じですからね。
まあそんな話はさておき、この企業版ですが、なんでこんな制度を作ったのか私にはさっぱり分かりません。
何故って、企業側に金銭的メリットがないからです。
公式解説:地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」)
細かい計算については、正直言って、めんどうくさくて無視しますが、簡単に言えば、
①寄付した金額は全額損金算入するので、約3割の税金が戻ってきます(実効税率30%と仮定している)
②さらに平成28年の改正により、寄付額の最大30%まで税金を差し引きます(法人事業税10%+法人住民税20%)
ということだそうです。
つまり100万円寄付すると、最大で60%の60万円戻ってきますって・・・・・・
なんだかなあ。
つまり40%は会社負担が増えるってことなんですよ。
まあ、寄付することが大好きな社長のいる会社ならやるでしょうけれど、普通やらないでしょう。
この制度を節税対策とか税金対策とか言うのはなしでしょうと思うのですが、ネットで検索してもらえば分かりますが、結構「節税」だという風な書き方をしているサイトが散見されます。
いやいや。
なんだかなあ。
まあものは考えようですから、税金を払うのを減らして、特定の肩入れしたい地方公共団体に寄付したんだと思えば、出費がかさんでも良いという考え方もあるとは思いますが・・・・・
それにしても地方公共団体に寄付って・・・・・税金払うのと何が違うんだろうと・・・・・・
(所詮私には郷土愛とかありませんからね。)
さらに、この企業版ふるさと納税制度には、悪いおまけがついており、
①納税額に対する控除額の上限は、法人住民税20%、法人事業税20%、法人税5% とする
とか、
②特典がもらえない、またはもらっても収入として課税される可能性がある
といったことがあります。
なんだかなあ。
(これまで「税金対策」シリーズ 掲載)
第1回 税金対策-赤字会社を利用する
第2回 税金対策-未払費用の計上
第3回 税金対策-少額減価償却資産の一括費用計上
第4回 税金対策-欠損金の繰越控除
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