定着物
定着物・・・・・ついぞ聞きなれない日本語。
情報源:定着物とは
定着物とは、土地の上に定着した物をいう。
なんでこんな用語があるかっていうと、土地を売買した後に、その土地の上にあるものが、それは誰のものなんだよという話をするときに、必要な用語ということになります。
なので、不動産用語であり、法律用語とも言えます。
実は不動産の上には様々なものがあることがあります。
- 土・砂 = 土地そのもの
- 樹木と未分離の果実 =土地の定着物
- 異動困難な庭石 = 土地の定着物
- 建物 = 土地とは独立した定着物
- 建築中の建物 = 状況によっては建物、建物の体をなしていなければ動産
- 立木(樹木の集団) = 土地とは独立した定着物
- 舗装・車止め・白線 = 土地の定着物
まああげればきりがないのですが・・・・・
つまり土地の定着物であるとみなされると、その土地の所有権者の所有権になりやすいという話になります。
例えば、ある不動産があったとします。
その不動産には、舗装がされており、車止めや白線が引いてあり、駐車場の形をしているとします。
その不動産の所有権者が舗装をして、車止めを設置、白線を引いたのであれば、売買するときに問題ありませんが、別の人がそれをやったとすると、その不動産を売買するときに、所有権でもめたりすることがあるわけです。
その舗装は俺が金を出したんだから、使うんだったら、俺にも金を寄こせとか。
売買の前に言い出してくれれば、多少の話し合いも出来るでしょうけれど、そんなことを考えずに売買契約がなされ、所有権移転が終わった後に、舗装の所有権を主張した人が出てきたとして・・・・・
そんなときの所有権の区分を明確にする一つの考え方として、定着物という考え方があるようです。
曰く、土地の定着物はその土地の所有権の移動に従って、所有権も移転するというような考え方なのだと思います。
考え方とすると、その土地と切り離せないのだから、いくら金を出したのが所有権者ではなくても、所有権を主張できないよと。
でもまあ、この辺もあくまで考え方なので、微妙な点はいくつもあると思います。
舗装なんかは、現状の技術では、土地から切り離して持っていけませんが、車止めなんかは剥がして持っていけますからね。
上述の庭石にしたって、移動困難だと定着物、移動可能だと動産って、どこで線引きするんだって話ですよね。
まさに概念というだけで、ケースバイケースなのかなと。
なんだかなあ。
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