禁錮・懲役・執行猶予・・・・・・・

子供みたいな書き方ですが、悪いことをすると、警察に捕まります。
捕まる前提として、何らかの法律を違反しているわけですが、その結果、裁判にとなり、裁判の判決を受け、いわゆる「刑」が確定するわけです。
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その時に、懲役・執行猶予・禁錮と言った様々な単語が飛び交います。
子供のころは単純に、刑務所に入るかどうかが大きな問題でしたが、別に刑務所に入らない刑の確定もあるので、一応まとめておこうかと思いました。
 
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拘留は、ちょっと違うかもしれないけれども、おおむねこんな感じなのではと思います。
これ以上重い刑というと、死刑ということになります。
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ちなみにこれを調べる過程で初めて知ったのは、以下の4点。

  1. 死刑を減軽する場合は、無期の懲役もしくは禁錮、10年以上30年以下の懲役もしくは禁錮となっている
  2. 1947年以降に無期禁錮を言い渡された者はいない
  3. 禁錮って、監禁されているもんだとばっかり思ったら、刑務作業も可能
  4. 「禁錮」も「禁固」も同じだけれども、マスコミは禁固、法律は禁錮を使うことが多い。

特に3番目については、結構目から鱗。
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確かに懲役と違いないじゃんという論議もあるそうで・・・・

なんだかなあ。

さて、今回こんなことを調べようと思ったのは、宅建業の免許取得の要件として、

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

という要件があることからです。
はてさて、禁錮以上の刑とはなんだ?というのが最初の発端です。
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ところで、刑務所に入るのかどうかということについては、これ以外に、「執行猶予」という概念が必要となります。

執行猶予
原則として、3年以下の懲役刑を言い渡す場合においては、情状によって、その刑の執行を猶予することができる(執行猶予)。

とうことで、実は、執行猶予になるかどうかが、刑務所に入るのかどうかについて、大きく左右することになります。
 
あとは、刑の重さの優劣の問題です。
先程の宅建業法の場合でいえば、「禁錮以上の刑」という言い方になっていますので、刑の重い軽いによって判断が分かれるわけです。
死刑が最も重罪なのは分かりますが、感覚的には「禁錮」の方は監禁されているので「懲役」より重い刑なのかと思いきや、実は労働する方が労働しないより大変だということで、懲役>禁錮となっています。

なんだなかあ。

まとめると、死刑>懲役>禁錮となります。
 

法律

Posted by ymo