相続放棄地について

相続放棄地、まだwikiには登録されていないえど、簡単に言えば、相続されずに放棄されている土地。

とある地方県庁所在地の中心部にも、そんな土地はざらにある。

山の中とか、人が住んでいないような所なら、表面上はそれほど問題にならない。

ところが、周囲に人が住んでいるような所だと、必ず困る問題がある。

そこに建物がなくても、長い年月が経過すると、木が生え、草が生い茂るのである。

こんな時、まずこの敷地の所有権者を調べたくて、土地謄本を取得するのだが、登記されている所有者が記載されていても、その住所に住んでいるとは限らない。

更に恐ろしいのは、こういうのは大抵相続登記をされずに、放置されていることが多い。

相続放棄地の出来上がりである。

登記上の所有権者は既に死んでいるのだから、相続人を探さなければならない。

しかし現在は個人情報保護法の関係で、個人では、他人の戸籍や住民票は取れない。

で、まず弁護士に依頼する。

弁護士もただではやってくれないから、調査費用を取る。

その調査費用も馬鹿にならない。

死んでしまった所有権者の子供が3人居て、その3人が全て死んでいて、その3人の子供が合計6人いた・・・・なんてことになると調査費用は・・・・考えたくもない。

で、そんな状態だから、そうした相続人を探し当てて、郵便を送っても返事がない。

向こうにしてみれば、そんな土地知らないし、草を刈ってくれとか面倒だから、やりたくない・・・・のもよく分かる。

で、その先は、訴訟である。

だが、草を刈ってもらうのに、いちいち裁判を起こす人は・・・・・まずいない。

草処理費用より裁判費用の方が、往々にして高くつくのである。

なんだかなあ。

かくして、周囲の人間はなくなく、こういった土地について、見て見ぬふりをすることになる。

「迷惑空き地」全国で増加 雑草「誰が刈る?」

なんだかなあ。

銀行預金も10年放置したら、取り上げられてしまっても文句が言えなくなっています。

10年以上取引がない預金は、過去の実績をみると、毎年1,200億円程度発生しています。
こうしたお金を社会のために役立てられるように、「休眠預金等活用法(正式名称「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)」が、2016年12月に国会で成立し、2018年1月に施行されました。この法律は、10年間取引がない預金を「休眠預金」として、2019年1月以降に発生する「休眠預金」を、民間での公益的な活動の支援に活用するものです。

放置したままの口座はありませんか? 10年たつと「休眠預金」に。

不動産も50年とか区切って、こうした法律を作るべきと思うのですが・・・・・・

ってか、相続登記を○○年しなかったら、罰金とかいう制度を作れば、相続登記をする確率が上がると思うのですが・・・・・

なんだかなあ。

不動産,法律

Posted by ymo