養子という制度の不思議

まあそもそも戸籍制度からして色々不思議な点はあるのだが・・・・。
その中でも、養子という制度は、必要なんだろうけど、色々と面白い。

不動産会社では、今、頻繁に困ることがあります。

とある土地を購入し、分譲する場合には、土地を分筆しなければなりません。
ある一定以上の面積の場合は、都道府県に開発計画を提出しなければなりません。
そのいずれの場合も、土地が隣接する所有権者に同意書をもらわなければなりません。
ところがその隣接する所有権者が見つからない場合があります。

隣接する所有権者の「住所」と「氏名」は謄本に記載されています。
ところが、その住所に住んでいないことがあります。
引っ越しているのに、登記上の住所変更をしない場合、死んでいるのに相続人が相続登記をしない場合・・・・・

この場合、昔昔は、役所へ行ってごねると、住民票やら戸籍をたどって調べてくれたのですが、個人情報保護がうるさくなってからは、弁護士以外は調べられなくなりました。
弁護士に頼むとお金がかかるんですよね。
だから不動産会社は「困る」わけです。
ひどい場合(えてしえ相続登記をしていない場合)、相続人が10人位に分散していたりして・・・・・
この調査費用はばかりになりません。

あ、話が横に逸れましたが・・・・

とある人の相続人を調べていたら、びっくり。

よ、養子が3人いる・・・・・実子いなかったのかな・・・・?

で、よおく見てみると、

  1. 昭和24年 一人目養子
  2. 昭和29年 二人目養子
  3. 昭和44年 一人目婚姻と同時に配偶者三人目の養子
  4. 昭和46年 一人目と三人目の養子が「協議離婚」し、養子縁組も「協議離縁」

色々と突っ込みどころ満載。

20代で結婚して3年経たずに離婚、30代でまた結婚して4年経たずに離婚

え?ひとの人生にケチをつけるな・・・・はい、すいません。

養子が3人に増えて2人になった

離婚離縁の種類 結婚や養子縁組を行った者どうしがその関係を解消したいと考えた場合、結婚の場合は「離婚」、養子縁組の場合は「離縁」の手続きを行う必要があります。

離婚・離縁の種類|離婚、離縁 – 朝日中央綜合法律事務所

離婚と離縁の違い、初めて知りました。

一人目の養子の人は、2回も結婚して、子供がいない!

なんだかなあ。

すごい人生な人だなあ。

まあそもそも論で言えば、こんな複雑な家系図、久々に見た。
明治時代か!
横溝正史の世界だよ。

法律

Posted by ymo