税に関する立証責任は国にある

2020年7月5日

税に関する立証責任は国にある

今回はいきなり大上段に振りかぶっているような感じの始まりですが。

本ブログではよく税金関係の話、税務調査の話をします。
その流れで考えてみてください。

さて、税務調査で、調査官より、とある会計処理について否認されたとします。
その場合、立証責任は、会社側にあるのでしょうか?税務署側にあるのでしょうか?

証明責任(しょうめいせきにん)とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任ということもある。民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多い。「客観的証明責任」「客観的立証責任」「形式的挙証責任」などとも表現する。法令や裁判文書、論文等において証明責任を負うことを「証明すべき」という表現で表すことが慣例であるが、「証明の必要」又は「実質的挙証責任」と誤解しやすいので注意を要する。

何を今更と言われそうですが・・・・・。

税務署側が否認しているのだから、そのまま放置しておけば、否認のまま進んでしまうと思うでしょうし、そうすれば、会社側が立証しなければならないように思えます。

事実、税務署側はそのように動いてきます。
ところが、実はこの辺は曖昧と言うか、なんと調べてみると、

税に関する立証責任は国にある

という見解も多数見受けられるのです。

結構びっくりしました。
そんな風に助けれくれる税理士に出会ったことがなかったからです。
ですから、実務の世界では、そんなことは考えたこともありませんでした。

なんだかなあ。

しかしながら、こうした事例や事実を知っておくと、税務調査での調査官への対応も違ってくると思います。
(まあ、実際には気分の問題のような気もしますが。)

このため、決して恐れることなく、調査官に税務調査の立証責任があることを主張し立証責任について判断を問うべきなのです。 情報源: 立証責任は誰が負う?(9/24) | 税理士法人東京税経センター メールマガジン

実はこの点について学者の先生たちは色々な議論をしている部分なのですが、上記の法律要件分類説に従って、端的に課税をする側(納税義務の発生を主張する側)、つまり国(課税庁)が、課税要件事実について証明責任を負うと考えていただければ問題ありません。判例も、「所得の存在及びその金額について」は、課税庁が証明責任を負うと考えています(最裁昭和38年3月3日)。情報源: 証明(立証)責任とは何か?〜課税要件事実を証明する責任は誰にあるのか?〜 | 税理士×法律〜弁護士が運営する法律サイト〜

国税庁のホームページにもそういった方向でって書いてあるんですね。

具体的には、質問検査権が十分に機能しない状況において、課税庁側が一応の立証を行えば、納税者側に主観的立証責任が転換されるべきものと考えられる。情報源: 税務訴訟における立証責任―裁判例の検討を通して―(要約)

分かりにくい文章ですが、「課税庁側が一応の立証を行えば」と書いてあります。

法律

Posted by ymo