領収書がなくても経費に出来る
まず大前提として、税金は、利益に対して発生します。
利益は、収入から経費を引いたものです。
その経費を裏付けるものはなんでしょうか?
領収書です。
ということで、領収書があることが、基本となります。
ただ実務においては微妙になってきます。
例えば、電車に乗車した時を考えてください。
全て領収書を取っていないと経費にできないのでしょうか?
簡単に言えば「領収書はなくても経費に出来る」というのが、正解となるのです。
ところが、税務署や税務調査では、「領収書がないから認めません」と言うことがあります。
これは、実は正確に言えば、「領収書がないこの支払いは、実際にはなかったんでしょ、だから否認なんだよ。」ということを、省略して言っていると考えてください。
領収書がなくても、実際に使ったであろうことが証明できる書類があれば、税務署は、全てを否認することはありません。
ですが、この「領収書がないから否認される」というのは、本当にケースバイケースになります。
・法人税では領収書がないことイコール即座に否認ではないが、消費税においては、そうした書類が残っていないと否認出来ると、法律に明記されている。
・しかしながら消費税においても、きちんと払ったことが分かる書類を持って代替して、税務署(税務調査)で、認めてくれることが多い。
・領収書がないと経費として否認されるケースとそうでないケースがある。
結局の所、事実関係をどのように「みなす」かという問題になります。
もちろん実際に支払ってもいないのに、経費として認められるはずもありませんが、税務署はあくまで事実関係を類推して、みなして課税してくるということのようです。
逆を返せば、そこには法律論ではなく、感覚論が先行するこということになりますので、面倒くさい話ではあります。
なんだかなあ。
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