だから区分所有マンションは嫌い・・・・・駐車場使用料の滞納について

2021年2月14日

マンションって、区分所有で所有権を取得しても、区分所有ですから、全体の何文の1の権利を買うという、なんだか買ったんだか買ってないんだか分からない権利の取得になります。

全然自分のものになった気がしない・・・・。

更に、毎月「管理費」と「修繕積立金」を払わなければならない。

「修繕積立金」は、「積立金」なんだから、自分のものかなと思わないでもないけど、他人が管理していて、全然自分のために使うチャンスはやってこない(気がする。)

なんだかなあ。

とまあ、長い前置きになりましたが、個人的に区分所有マンションが嫌いな理由に、その法体系の複雑さがひとつあります。

例えば、管理費と修繕積立金をやたらと滞納している「部屋」を買った場合に、その未納分については、新しい所有者が払わなければならないというのは理屈として納得できます。

もっともこれについても、5年経つと時効になる場合があるというから、まか不思議です。

管理費は毎年毎年の管理をしている費用ですから、よしんば時効が成立したとしても、修繕積立金は、将来に改築したり、補修をしたりして建物全体ひいては自分の「部屋」にも寄与するお金ですから、払わなくて時効が成立するというのは、なんだかなあ思うわけです。

更にやっかいなのは「駐車場使用料」に関する法的見解です。

これがなんと「管理費」「修繕積立金」と微妙に扱うが違うのです。

マンションの駐車場は、一般的に使用を希望する区分所有者と管理組合との「駐車場使用契約」に基づいて使用するものであり、専有部分の区分所有権と一体として譲渡されるものではありません。また、売買等で新たに区分所有者となった人(特定承継人)が、駐車場の使用を必要としない場合もあります。

前区分所有者が滞納した駐車場使用料を特定承継人に請求することはできますか。

なんだよそれ。

おまけに、上記引用であげたネットの記載他、色々読んでいくと、裁判によって、両方、つまり新しい所有者に承継される場合とされない場合があるようなのです

なんだかなあ。

裁判しないとどうなるか分からないなんていう複雑な仕組みにしてしまっている段階で個人的には「なし」だと思います。

払ってもらわないと困るけど、払って払って圧力を強くし過ぎると、今度は新たな住人がいなくなり、マンション全体が維持できなくなる・・・・・という感じなんでしょうか?

どうもその辺、ケースバイケースなんで不確かな感じの権利しか持てない、マンションの区分所有は、性に合いません。

不動産,法律

Posted by ymo