相続登記・登記と実際の建物の構造が違う場合
この話の続きでございます。
この方、一応ちょっと相続登記をすることを考え始めたのですが・・・・・調べてみると、登記簿に載っている「構造」「面積」が、固定資産税評価証明と違うそうなのです。
可能性として、既に登記簿に載っている建物は解体されており、その後建てた建物が現存されていて、更に未登記という可能性も出てきました。
仮にそうではなくても、間違いなく、改築していることは確実で・・・・いずれにせよ「建物表示変更登記」というものをしてこなかったツケが溜まっている状態です。
建物表示変更登記とは・・・
http://www.office-takeda.net/category/1268026.html
既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。
建物の状態に変更が生じる時とは例えば、建物を増改築などをして床面積が増減したり、居宅として使用している建物を使って商売を始めるような時、附属建物として車庫を建てた場合のなどを言います。
登記申請書の記載が複雑ななケースがありますので土地家屋調査士に相談しましょう。
また、本登記は変更があったときから1ヶ月以内に申請する義務がありますので注意してください。
こうなると、そもそも図面からして現存していないそうなので、建物の図面を簡易でも作成しなければならなくなり、土地家屋調査士に依頼するしかなくなりますが、そうするとお金がかかります。
なんだかなあ。
前にも述べた通り、この建物を「売却」するか「抵当権を設定」するかといったことがなければ、先々いずれは解体するはずなので、「建物標示変更登記」をしなくても「相続登記」をしなくても構わないのですが・・・・・
でも・・・でもですよ、構造や面積が変わっていることは、法務局は分かりません。
そのまましらばっくれて、相続登記は出来ないのか考えてみましたが・・・・・
あ、だめだ。
不動産登記の場合は、登録免許税を計算する関係で、「評価証明書」を出さなくちゃらなくて、そこに「面積」も「構造」も書いてあるから、法務局にばれてしまう・・・・・。
でも、正直言って多少の面積の違いなら問題ないのではないか・・・・?
と思ってググってみたら、そういう事例解説がありました。
このブログを読む限り、多少の面積変更は通ってしまうし、構造自体が違っていても、登記出来てしまう場合があるようです。
なんだかなあ。
この辺は、ケースバイケースなんでしょうか?
まあ、評価証明(固定資産評価証明)自体は、各市町村の管轄で、面積や構造を調査しているのは、そちらの管轄で、法務局の登記とは、リンクしていませんので、そういったことが起こる訳ですが・・・・・・
この辺、どこまで杓子定規にやるか・・・なんでしょうね。
面白い話です。
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